○平川市固定資産評価審査委員会規程
平成18年1月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市固定資産評価審査委員会条例(平成18年平川市条例第29号)第14条の規定に基づき、平川市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、平川市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。
4 事務局長は、委員長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(専決事項)
第3条 事務局長は、定型的な調査、報告、照会、回答、通知等について専決することができる。
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、次に掲げるものは、委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例又は重要と認められるもの
(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
(3) 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(委員会の招集)
第4条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所及び会議に付議すべき事案を記載した告知書によって行うものとする。
2 前項の告知書は、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員会を招集したときは、市長に報告しなければならない。
(委員の欠席)
第5条 委員会の会議に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(委員の除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(資料提出要求書)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて審査に関し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第9条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(文書の様式)
第10条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第11条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(告示の方法)
第12条 委員会が行う告示は、平川市公告式条例(平成18年平川市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第13条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第14条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日固評委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月12日固評委告示第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。