○平川市交通安全対策会議条例

平成18年1月1日

条例第22号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、平川市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 平川市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 青森県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 青森県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市職員のうちから市長が任命する者

(5) 市教育委員会教育長

6 委員は、非常勤とし、任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に、幹事6人以内を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

平川市交通安全対策会議条例

平成18年1月1日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第22号
平成25年6月18日 条例第24号