○平川市水防協議会条例
平成18年1月1日
条例第19号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定により、市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、平川市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会長のほか、委員20人以内で組織する。
(会長)
第3条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、平川市防災会議条例(平成18年平川市条例第17号)の規定により任命された委員をもって充てる。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事等)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。