○平川市水防協議会条例

平成18年1月1日

条例第19号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定により、市の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、平川市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会長のほか、委員20人以内で組織する。

(会長)

第3条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、平川市防災会議条例(平成18年平川市条例第17号)の規定により任命された委員をもって充てる。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

平川市水防協議会条例

平成18年1月1日 条例第19号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第19号