○平川市印鑑条例施行規則
平成18年1月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市印鑑条例(平成18年平川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第5条第5項に規定する規則で定める期間は、照会の日から起算して30日とする。
2 登録申請者が成年被後見人である場合は、法定代理人は法定代理人であることを確認する書類として登記事項証明書等を持参しなければならない。また、法定代理人本人であることを確認する書類として前項に掲げる書類を持参しなければならない。
3 条例第5条第4項第2号に規定する書面には、登録を受けている印鑑を押さなければならない。
(証明方法の特例)
第12条 市長は、条例第13条に規定する証明をすることができない特別の事情があるときは、登録者等の提示する印鑑の印影が登録を受けている印鑑の印影に相違ないことを証明することができる。
(印鑑登録原票の改製)
第13条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、登録者にその旨通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(文書の保存期限)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町印鑑条例施行規則(昭和52年平賀町規則第11号)、尾上町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年尾上町規則第16号)又は碇ケ関村印鑑条例施行規則(平成11年碇ケ関村規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附則(平成23年2月14日規則第1号)
この規則は、平成23年2月14日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する改正前の平川市印鑑条例施行規則様式第5号(以下「改正前様式」という。)については、改正後の平川市印鑑条例施行規則様式第5号は適用せず、改正前様式は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月20日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の平川市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第5号の規定により作成された印鑑登録証は、当分の間、この規則による改正後の平川市印鑑条例施行規則様式第5号の規定により作成された印鑑登録証とみなして使用することができる。
3 改正前の規則様式第8号の規定により作成された申請書等は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年12月19日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。