○平川市広報紙編集及び発行規則

平成18年1月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市広報編集委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織運営並びに平川市広報紙(以下「広報紙」という。)の編集及び発行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 委員会は、行政一般に関する事項を市民に周知徹底させ、市民の理解及び協力を得るため、広報紙発行の企画及び編集に当たる。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、市の職員の中から、これに充てる。

第4条 委員会に委員長を置く。委員長は、主管課長とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。委員長に事故があるときは、委員会の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時に委員会を招集することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任することを妨げない。補欠委員の任期は、前任期の残任期間とする。

(名称)

第7条 広報紙の名称は、「広報ひらかわ」とする。

(発行日)

第8条 広報紙は、毎月15日に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は期日を変更して発行することができる。

(登載事項)

第9条 広報紙は、市の行政について正しく、広く、迅速に市民に報道することを主眼とするほか、広く市内一般のニュースを取り扱うものとする。ただし、その内容が著しく市政の運営上支障を生ずるおそれのあるものは、これを登載することはできない。

(配布)

第10条 広報は、毎戸に配布する。

2 前項のほか、市長が必要と認めたときは、各種団体及び個人(市外を含む。)に無料で配布することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会及び広報紙発行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町広報紙編集並びに発行規則(昭和61年平賀町規則第26号)又は尾上町広報紙発行規則(昭和38年尾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

平川市広報紙編集及び発行規則

平成18年1月1日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第3号