○平川市電子計算機事務処理に関する取扱要領

平成18年1月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子計算機(以下「電算機」という。)を利用して行う事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用業務の決定)

第2条 電算機の適用業務は、情報主管部長がその内容を検討のうえ必要なときは平川市DX推進委員会の審議を経て、市長が決定する。

2 当該事務を新たに電算化しようとする場合、事務担当課長(以下「担当課長」という。)は、システム開発依頼書(様式第1号)を情報主管部長へ提出し、その承認を受けなければならない。

(システムの変更等)

第3条 担当課長は、内部処理に係るシステム変更等を必要とするときは、システム変更依頼書(様式第2号)を総務部政策推進課長(以下「政策推進課長」という。)へ提出するものとする。

2 政策推進課長は、前項のシステム変更依頼書が提出されたときは、その内容を検討のうえ必要なときは情報主管部長の承認を受けなければならない。

3 内部処理に係る個別システムについては、特別な場合を除き、担当課長の責任においてシステムの変更を行うものとする。この場合において、担当課長は、システムの変更を行うときは、あらかじめ当該システムの変更内容について、政策推進課長に報告し、指示を受けなければならない。

(電算機処理実施計画)

第4条 政策推進課長は、必要に応じて年間計画書及び月間計画書を策定し、情報主管部長の承認を得た後、関係課長に通知するものとする。

(入力媒体の作成)

第5条 電算機システムの入力作業は、原則として事務担当課で行うものとする。ただし、大量データ及び緊急を要するものについては、外部に委託することができる。

(出力帳票の作成及び廃棄)

第6条 出力帳票の作成は、原則として事務担当課で行うものとする。ただし、複雑な操作を要するものについては、外部に委託することができる。

2 担当課長は、不要となった出力帳票等を廃棄する場合は、焼却等の方法により、確実に処分するものとする。

(入出力等の事務処理)

第7条 入出力等の事務処理は、原則として事務担当課の職員が行うものとする。

(電算機の運用時間)

第8条 電算機の運用時間は、平日、午前8時15分から午後5時までとする。

2 運用時間外に電算機を使用する場合は、あらかじめ政策推進課長へ電算機運用時間外使用願(様式第3号)を提出しなければならない。

3 政策推進課長は、電算機の維持管理のため必要と認めるときは、第1項の運用時間外においても使用することができる。

(障害時の対策)

第9条 担当課長は、端末機に障害が発生した場合は、直ちに作業を中止し、政策推進課長に障害状況等について報告するとともに対策について協議するものとする。

2 障害が復旧した場合は、政策推進課長は、速やかに復旧状況を担当課長に連絡するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平賀町電子計算機事務処理に関する取扱要領(平成3年平賀町訓令第1号)又は尾上町電子計算機事務処理に関する取扱要領(昭和60年尾上町訓令乙第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月13日訓令第4号)

この訓令は、平成23年10月13日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月15日訓令第35号)

この訓令は、令和4年11月15日から施行する。

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平川市電子計算機事務処理に関する取扱要領

平成18年1月1日 訓令第14号

(令和4年11月15日施行)