○平川市情報公開条例施行規則
平成18年1月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市情報公開条例(平成18年平川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者への通知事項)
第3条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) その他市長が必要と認める事項
2 条例第13条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、市長が条例第11条第3項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 市長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(市が出資する法人)
第6条 市長は、条例第33条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。
(開示状況の公表)
第7条 条例第30条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を広報ひらかわに登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 開示決定等についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況
(3) その他必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。