○平川市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年1月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、別表第1に掲げる事務を、同表に掲げる職員、委員会、委員会の委員長又は委員会の事務を補助する職員にそれぞれ委任する。

(補助執行)

第3条 市長は、別表第2に掲げる事務を、同表に掲げる委員会及び委員の事務を補助する職員、委員会の管理に属する機関の職員又は議会の事務部局の職員を市長の補助機関である職員に併任し、当該職員にそれぞれ補助執行させる。

2 前項に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち委員会及び委員の事務に関連する条例、規則等の制定については、当該委員会及び委員の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。

3 補助執行に係る事務の取扱いについては、平川市事務専決代決規程(平成18年平川市訓令第9号。以下「専決規程」という。)の規定に準じて運用する。

(指示及び合議)

第4条 この規則により委任を受けたものは、委任された事務のうち、重要なもの又は異例と認められるものについては、市長の指示を受けて処理しなければならない。

2 この規則により補助執行するものは、当該補助執行に係る事務のうち、統一的に処理する必要があるものについては、市長の事務部局の関係部長又は関係課長に合議しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第202号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第14号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年10月28日規則第24号)

この規則は、平成27年10月28日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月21日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任職員

委任事務

副市長

市長が、市以外のものの代理人として市との間に法律行為を行う場合における当該行為に係る市長の権限

福祉事務所長

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第24条第3項及び第9項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

イ 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

ウ 法第26条第1項に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

エ 法第27条第1項に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

オ 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

カ 法第28条に規定する要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止並びに要保護者の扶養義務者等に対する報告の請求に関すること。

キ 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

ク 法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。

ケ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

コ 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

サ 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

シ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止及び廃止並びに当該処分に係る弁明の機会供与に関すること。

ス 法第63条に規定する被保護者の返還する費用の額に関すること。

セ 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

ソ 法第77条第1項に規定する費用の徴収及び同条第2項に規定する協議の調定の申立てに関すること。

タ 法第77条の2第1項及び第2項に規定する徴収金の徴収に関すること。

チ 法第78条及び第78条の2に規定する徴収金の徴収に関すること。

ツ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

テ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

ト 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第11条に規定する県知事に対する意見の具申に関すること。

ナ 省令第22条第2項に規定する相続財産管理人の選任の請求に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による事務

ア 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。

イ 法第9条第1項及び法第10条第1項の規定による報告等に関すること。

ウ 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

エ 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給に係る申請の受理、同条第2項の規定による障害程度区分の認定及び支給要否決定に必要な面接及び調査並びに当該調査の委託並びに同条第6項の規定による他市町村への嘱託に関すること。

オ 法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定に関すること。

カ 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給要否決定、同条第2項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。

キ 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項及び第3項の規定による支給決定の変更の決定、同条第4項及び第5項の規定による障害程度区分の変更認定並びに同条第6項の規定による受給者証への変更事項の記載及び受給者証の返還に関すること。

ク 法第25条第1項の規定による支給決定の取消及び同条第2項の規定による受給者証の返還に関すること。

ケ 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項及び第6項の規定による指定障害福祉サービス事業者等への介護給付費又は訓練等給付費の支払及び同条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支払に関する事務の委託に関すること。

コ 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

サ 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

シ 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

ス 法第48条第1項の規定による報告等に関すること。

セ 法第49条第6項の規定による知事への通知に関すること。

ソ 法第50条第2項(法第68条第2項において準用する場合を含む。)、第3項の規定による知事への通知に関すること。

タ 法第51条の7の規定による地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。

チ 法第51条の9の規定による地域相談支援給付費決定の変更に関すること。

ツ 法第51条の10第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還に関すること。

テ 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。

ト 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

ナ 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

ニ 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

ヌ 法第53条第1項及び第2項の規定による自立支援医療費の支給に係る申請の受理に関すること。

ネ 法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の決定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

ノ 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項及び第3項の規定による支給認定の変更の認定並びに同条第4項の規定による医療受給者証への変更事項の記載及び医療受給者証の返還に関すること。

ハ 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還に関すること。

ヒ 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療機関への自立支援医療費の支払に関すること。

フ 法第67条第5項の規定による知事への通知に関すること。

ヘ 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

ホ 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

マ 法第73条第4項の規定による自立支援医療費の支払に関する事務の委託に関すること。

ミ 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

ム 法第76条第1項の規定による補装具費の支給、同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

メ 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第14条第1項に規定する児童福祉司及び児童委員からの必要な状況の通報及び資料の提供等に関すること。

イ 法第14条第2項に規定する児童相談所長への通知に関すること。

ウ 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。

エ 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。

オ 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給決定に関すること。

カ 法第21条の5の6第1項及び第2項の規定による申請に関すること。

キ 法第21条の5の7第1項、第2項、第6項、第7項、第9項、第11項、第13項及び第14項の規定による支給要否決定等に関すること。

ク 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更に関すること。

ケ 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。

コ 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

サ 法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

シ 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

ス 法第22条に規定する助産施設への入所措置に関すること。

セ 法第23条第1項に規定する母子生活支援施設への入所措置に関すること。

ソ 法第24条に規定する保育の実施に関すること。

タ 法第30条第1項及び第2項に規定する県知事への届出に関すること。

チ 法第33条の4に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

ツ 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

イ 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

ウ 法第22条第2項の規定による返還金の徴収に関すること。

エ 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

オ 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

カ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

キ 法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

ク 法第35条の規定による届出等の受理に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

ケ 法第36条の規定による調査に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

コ 法第37条の規定による官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供並びに銀行等に対する報告の請求に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)

(5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の依頼に関すること。

イ 法第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員の委託に関すること。

ウ 法第13条の規定による指導啓発に関すること。

エ 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談に関すること。

オ 法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への措置に関すること。

カ 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及びその結果の通知に関すること。

キ 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の依頼に関すること。

イ 法第15条の2第1項の規定による知的障害者相談員の委託に関すること。

ウ 法第15条の4の規定による障害福祉サービスに関すること。

エ 法第16条の規定による障害支援施設等への措置に関すること。

オ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

カ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第11条に規定する老人ホームの入所等に関すること。

イ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

ウ 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

エ 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

オ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(9) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事務

ア 法第20条第1項の規定による更生医療の給付及び同条第4項の規定による費用の支給に関すること。

イ 法第21条第1項の規定による補装具の支給及び修理並びに同条第4項の規定による費用の支給に関すること。

教育委員会

(1) 所管に属する公の施設の附属設備等の使用料の額の決定に関すること。

(2) 青少年問題に関すること。ただし、市長部局が所管するものを除く。

教育長

(1) 学校の給食費の徴収、滞納督促及び減免に関すること(減免の措置については、市長と協議をすること。)

(2) 所管に属する公の施設の使用料等の徴収及び減免に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(4) 所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品(備品を除く。)で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。

(5) 所管に属する公の施設の自動販売機の設置及び廃止に関すること。

農業委員会会長

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する農地等の権利の設定等の許可(市による権利の取得等に係るものを除く。)に関すること。

(2) 農地法第3条第3項及び第4項に規定する農地等の賃貸借及び使用貸借に関すること。

(3) 農地法第3条の2第1項に規定する農地等の賃貸借及び使用貸借に係る是正の勧告に関すること。

(4) 農地法第3条の2第2項に規定する農地等の賃貸借及び使用貸借の許可の取消しに関すること。

(5) 農地法第4条第1項及び第5条第1項に規定する農地転用の許可及び農地等の転用のための権利移動の許可に関すること。

(6) 農地法第4条第3項及び第6項並びに第5条第3項及び第5項に規定する意見聴取に関すること。

(7) 農地法第4条第5項及び第5条第4項に規定する農地転用の協議、農地等の転用のための権利移動の協議に関すること。

(8) 農地法第49条第1項の規定による立入調査等に関すること。

(9) 農地法第49条第5項に規定する立入調査に伴う損失補償に関すること。

(10) 農地法第50条の規定による報告の徴取に関すること。

(11) 農地法第51条第1項に規定する違反転用に対する処分に関すること。

(12) 農地法第51条第2項に規定する原状回復等を命ずる際の命令書の交付に関すること。

(13) 農地法第51条第3項に規定する行政代執行の措置等に関すること。

(14) 農地法第51条第4項及び第5項に規定する行政代執行に係る費用の負担及び徴収に関すること。

(15) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項第1号の規定に基づく農用地について利用権の設定若しくは移転又は所有権の移転の促進に関すること。

(16) 法第4条第3項第2号の規定に基づく農地保有合理化事業の促進に関すること。

(17) 法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画の作成に関すること。

(18) 法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。

(19) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び7条に規定する登記の嘱託に関すること。

(20) 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「農林漁業者新事業創出法」という。)第5条第7項(農林漁業者新事業創出法第6条第4項において準用する場合を含む。)の規定による総合化事業計画の認定に係る同意(特例条例第21条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。

(21) 農林漁業者新事業創出法第7条第5項(農林漁業者新事業創出法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による研究開発・成果利用事業計画の認定に係る同意(特例条例第21条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。

(22) 前2号に掲げる事務に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)第1条の規定による意見の聴取に関すること。

(23) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により委託を受けた業務の執行に関すること。

(24) 公益社団法人あおもり農林業支援センターから委託を受けた業務の執行に関すること。

別表第2(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

議会

事務局長

(1) 配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令の起票に関すること。

(2) 平川市事務専決代決規程別表第1共通専決事項(以下「共通専決事項」という。)の部長の専決事項に掲げるものに関すること。

(3) 税外諸収入金の徴収に関すること。

(4) 過誤納金の還付(充当を含む。)及び過誤納払金の戻入れに関すること。

(5) 所掌の事項に係る歳入金の調定及び収入命令

教育委員会

教育長

(1) 配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令で、次に掲げるもの(事務局長専決を除く。)

ア 工事請負、工事の設計及び施工に係る支出負担行為で、設計額又は予算額が10,000,000円以下のもの

イ 食糧費(給食費を除く。)に係る支出負担行為で、1件の金額が50,000円以下のもの

ウ 上記に掲げるもののほか、1件の金額が10,000,000円以下の支出負担行為及び支出命令

(2) 税外諸収入金(別表第1の教育長の欄に掲げるものを除く。)の徴収に関すること。

(3) 過誤納金の還付(充当を含む。)及び過誤払金の戻入れに関すること。

(4) 国庫支出金の交付申請に関すること。

(5) 県支出金の交付申請に関すること。

(6) 所掌の事項に係る歳入金の調定及び収入命令で、1件の金額が10,000,000円以下のもの

事務局長

(1) 配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令で、共通専決事項の部長の専決事項に掲げるもの(課長専決を除く。)

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次号において「法」という。)第1条の3に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(3) 法第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関すること(総合教育会議の招集等を除く。)

(4) 男女共同参画の推進に関すること。

課長

配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令で、共通専決事項の課長の専決事項に掲げるもの

農業委員会

事務局長

(1) 配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令で、共通専決事項の課長の専決事項に掲げるもの

(2) 税外諸収入金の徴収に関すること。

(3) 過誤納金の還付(充当を含む。)及び過誤払金の戻入れに関すること。

(4) 国庫支出金の交付申請に関すること。

(5) 県支出金の交付申請に関すること。

(6) 所掌の事項に係る歳入金の調定及び収入命令

選挙管理委員会

事務局長

(1) 配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令で、共通専決事項の課長の専決事項に掲げるもの

(2) 税外諸収入金の徴収に関すること。

(3) 過誤納金の還付(充当を含む。)及び過誤払金の戻入れに関すること。

(4) 所掌の事項に係る歳入金の調定及び収入命令

監査委員

事務局長

(1) 配当された予算に基づく支出負担行為及び支出命令で、共通専決事項の課長の専決事項に掲げるもの

(2) 税外諸収入金の徴収に関すること。

(3) 過誤納金の還付(充当を含む。)及び過誤払金の戻入れに関すること。

(4) 所掌の事項に係る歳入金の調定及び収入命令

平川市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年1月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第12号
平成18年9月28日 規則第202号
平成19年3月28日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第11号
平成22年3月1日 規則第9号
平成23年3月23日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年8月1日 規則第19号
平成25年3月31日 規則第9号
平成25年6月18日 規則第17号
平成26年6月30日 規則第14号
平成27年10月28日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第5号
平成31年1月29日 規則第1号
令和元年11月21日 規則第22号