○平川市行政改革懇談会設置要綱

平成18年1月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、平川市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、市政について知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて市長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

平川市行政改革懇談会設置要綱

平成18年1月1日 訓令第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第4号