○平川市行政事務審議会規程

平成18年1月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 市の行政事務全般について、合理的かつ能率的な運営を図り、また法制並びに法令の解釈及び運用について適正を期するため、平川市行政事務審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項を審議する。

(1) 事務機構の合理化に関すること。

(2) 事務手続の改善に関すること。

(3) 条例、規則及び規程案に関すること。

(4) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政事務の改善及び能率の向上に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、副市長、部長、教育委員会事務局長及び議会事務局長とする。

2 委員長は、副市長とする。

(会議)

第4条 会議は、委員長が総理する。

2 委員長不在のときは、総務部長がその職務を代理する。

(専門部)

第5条 審議会に専門部を置く。

2 専門部員は、職員のうちから市長が任命し、任期は、1年とする。

3 専門部会は、審議会から依頼された事項について調査し、その結果を具申する。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、総務部総務課長とする。

3 幹事は、付議事案の関係資料を調査するとともに、審議会に出席して審議を補佐する。

(事案の説明)

第7条 付議事案を提出した主務課の係員は、審議会に出席して所要の説明をしなければならない。

第8条 委員長は、事案審議のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある職員の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(軽易事案及び急施事案)

第9条 第2条の規定にかかわらず、軽易な事案又は急施を要する事案については、審議会に代えて、委員長が審査することができる。

2 前2条の規定は、前項の場合において準用する。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月12日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月12日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

平川市行政事務審議会規程

平成18年1月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和3年4月12日 訓令第7号
令和4年3月22日 訓令第3号