○平川市部長会議運営規程

平成18年1月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 市政運営の基本方針を審議するとともに、これが総合調整を行い、もって市政の効率的遂行を図るため、部長会議を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「部長等」とは、部長、教育委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(構成)

第3条 部長会議は、市長、副市長、教育長及び部長等をもって構成する。

2 部長会議は、市長が主宰する。ただし、市長不在のときは副市長がこれを代理する。

3 部長等が不在のときは、市又は委員会の規則等により定められた部長等の職務を代理する者が出席する。

(職員の出席)

第4条 市長に出席を命じられた職員は、部長会議に出席しなければならない。

(付議事案)

第5条 部長会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 市政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関すること。

(2) 予算編成方針に関すること。

(3) 重要施策に関すること。

(4) 重要な新規事業に関すること。

(5) 市の行政機能に関連あること。

(6) 各部局及び他の執行機関相互間において調整を要すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められること。

(報告事項)

第6条 部長会議に報告を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 部長会議で決定した事項の執行状況に関すること。

(2) 関係官公署への陳情請願について

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指定したこと。

(開催日)

第7条 部長会議は、毎月1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

2 定例日が休日に当たるときは、その翌日開催するものとする。

(要旨及び資料)

第8条 部長等は、所管事務について付議事案があるときは、その要旨及び資料を会議開催日の3日前までに総務部総務課長に送付するものとする。ただし、緊急を要するものはこの限りでない。

(非公開)

第9条 部長会議は、非公開とする。

(記録)

第10条 総務部総務課長は、所属行政係に部長会議の結果を記録させなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に収入役が在職する場合においては、改正後の平川市部長会議運営規程第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の平川市部長会議運営規程(以下「改正前の訓令」という。)第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の訓令第3条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成21年11月24日訓令第7号)

この訓令は、平成22年2月24日から施行する。

(平成25年6月18日訓令第6号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

平川市部長会議運営規程

平成18年1月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成21年11月24日 訓令第7号
平成25年6月18日 訓令第6号
平成29年3月23日 訓令第2号
令和4年3月22日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第19号