○平川市事務分掌条例

平成18年1月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次のように部を置く。

総務部

財政部

市民生活部

健康福祉部

経済部

建設部

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会に関する事項

(2) 職員の任用及び福利に関する事項

(3) 広報及び公聴に関する事項

(4) 秘書に関する事項

(5) 市政の総合計画及び調整に関する事項

(6) 事務管理及び調整に関する事項

(7) 統計に関する事項

(8) 防災及び災害対策に関する事項

(9) 消防団に関する事項

財政部

(1) 契約及び財産に関する事項

(2) 財政に関する事項

(3) 税に関する事項

(4) 国民健康保険に関する事項

市民生活部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(2) 生活環境の保全に関する事項

(3) 国民年金に関する事項

(4) 交通安全及び防犯対策に関する事項

健康福祉部

(1) 保健に関する事項

(2) 社会福祉に関する事項

(3) 介護保険に関する事項

経済部

(1) 農業及び林業に関する事項

(2) 商工観光に関する事項

(3) 企業誘致に関する事項

建設部

(1) 道路、河川その他の土木に関する事項

(2) 住宅に関する事項

(3) 建築に関する事項

(4) 都市計画に関する事項

(5) 公園及び緑地に関する事項

(6) 土地改良に関する事項

(7) 水道事業に関する事項

(総合支所及び支所の事務分掌)

第4条 市長は、総合支所及び支所に前条に規定する部の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月3日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

平川市事務分掌条例

平成18年1月1日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 条例第8号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第18号
平成25年6月18日 条例第24号
平成27年3月3日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第3号
令和4年3月22日 条例第2号