○平川市名誉市民規則
平成18年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市名誉市民条例(平成18年平川市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録し、名誉市民の事績の公表は、本市の広報紙により行う。
(住所の変更等の届出)
第3条 名誉市民の称号を受けた者が本籍及び住所並びに氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に届けなければならない。
(会長、副会長及び会議等)
第4条 平川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)の会長、副会長及び会議並びに任期の規定は、平川市表彰条例(平成18年平川市条例第5号)の定めるところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。