○平川市名誉市民条例

平成18年1月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は当市に縁故の深い者で、広く社会の進歩及び文化の興隆に寄与し、その功績が特にすぐれ、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている者に対し、平川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、もって市民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民に対する顕彰は、称号及び名誉市民章を授与し、その事績の概要を公表して行う。

2 故人を名誉市民に顕彰するときは、その称号及び名誉市民章を遺族に授与し、その事績の概要を公表して行う。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を与えるものとする。

(1) 市が行う重要な式典への招待

(2) 死亡の際における相当な礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇

(選考委員会)

第5条 名誉市民の選考について、市長が必要な事項を諮問するため、平川市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、平川市表彰審議会をもって充てるものとする。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民(故人である名誉市民を除く。)が、本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号及び名誉市民章を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民(故人である名誉市民を除く。)の称号及び名誉市民章を取り消された者は、その取消しの日から、第4条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町名誉町民条例(昭和57年平賀町条例第1号)又は尾上町名誉町民条例(平成元年尾上町条例第29号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

平川市名誉市民条例

平成18年1月1日 条例第4号

(平成18年1月1日施行)