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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国の制度に基づき対象となる児童1人につき5万円を支給します。

支給対象者

次のいずれかに該当する方

 

ひとり親世帯の方

(1)  令和5年3月分の児童扶養手当受給者

(2)  公的年金給付等の受給により児童扶養手当を受給していない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方

(3)  令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなった方

 

ひとり親世帯以外の方

(4)  令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

(5) 上記(1)から(4)のほか、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童)を養育している方で、 令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなった方

支給額

対象児童一人当たり 5万円

申請・支給方法

すべての子育て世帯に対し、令和5年5月中にお知らせを送付します。

支給対象者(1)、(4)に該当する方は、申請不要で給付を受けることができます。

支給対象者(2)、(3)、(5)に該当する方は、申請をすることで給付を受けることができます。

 

支給対象者(1)の方

申請は不要です。

5月30日(火曜日)に、児童扶養手当支給口座へ振り込みます。

受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(ひとり親世帯)PDFファイル(83KB)を令和5年5月29日(月曜日)までに提出する必要があります。

 

支給対象者(4)の方

申請は不要です。

5月30日(火曜日)に、以下の口座へ振り込みます。

受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外).pdfPDFファイル(89KB)を令和5年5月29日(月曜日)までに提出する必要があります。

 

(ア)児童手当または特別児童扶養手当を受給している方

児童手当または特別児童扶養手当支給口座

 

(イ)児童手当または特別児童扶養手当を受給していない方

令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯分)」の支給口座

 

支給対象者(2)、(3)、(5)の方

お知らせを確認し、それぞれ必要書類を準備し、申請してください。

申請後、おおむね3週間を目途に申請時に届出した口座へ振り込みます。

 

申請先

子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階 9番窓口)

尾上総合支所庶務係

碇ヶ関総合支所庶務係

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで(やむを得ない場合を除く)

この記事への問い合わせ

子育て健康課 子ども支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5832

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