食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国の制度に基づき対象となる児童1人につき5万円を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
ひとり親世帯の方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金給付等の受給により児童扶養手当を受給していない方で、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(3) 令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなった方
ひとり親世帯以外の方
(4) 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方
(5) 上記(1)から(4)のほか、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童)を養育している方で、 令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入見込みとなった方
支給額
対象児童一人当たり 5万円
申請・支給方法
すべての子育て世帯に対し、令和5年5月中にお知らせを送付します。
支給対象者(1)、(4)に該当する方は、申請不要で給付を受けることができます。
支給対象者(2)、(3)、(5)に該当する方は、申請をすることで給付を受けることができます。
支給対象者(1)の方
申請は不要です。
5月30日(火曜日)に、児童扶養手当支給口座へ振り込みます。
受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(ひとり親世帯)(83KB)を令和5年5月29日(月曜日)までに提出する必要があります。
支給対象者(4)の方
申請は不要です。
5月30日(火曜日)に、以下の口座へ振り込みます。
受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外).pdf(89KB)を令和5年5月29日(月曜日)までに提出する必要があります。
(ア)児童手当または特別児童扶養手当を受給している方
児童手当または特別児童扶養手当支給口座
(イ)児童手当または特別児童扶養手当を受給していない方
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の
低所得の子育て世帯分)」の支給口座
支給対象者(2)、(3)、(5)の方
お知らせを確認し、それぞれ必要書類を準備し、申請してください。
申請後、おおむね3週間を目途に申請時に届出した口座へ振り込みます。
申請先
子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階 9番窓口)
尾上総合支所庶務係
碇ヶ関総合支所庶務係
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)まで(やむを得ない場合を除く)