新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
支給対象者①に該当する方
申請不要です。令和4年6月17日(金曜日)に児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
【注意】
・給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書(84KB)を令和4年6月15日(水曜日)までに提出する必要があります。
・口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
支給対象者②及び③に該当する方
令和5年2月28日(火曜日)までに申請が必要です。ただし、これまでに児童扶養手当の申請をしたことがあり、資格喪失していない方には、申請書を送付します。申請書は令和4年6月7日(火曜日)に発送し、申請手続きが完了次第振り込み手続きを行います。
その他の方はお問い合わせください。