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若者をターゲットにした勧誘に要注意!

「友達を誘えば簡単にもうかる」、「好きなだけ旅行に行ける」などといった若者をターゲットにした消費者被害が発生しています。

実際には、もうかりもしなければ旅行の予約もとれないという、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)の相談が寄せられています。

友人や先輩などから勧誘されることが多く、断りにくい状況で勧誘されます。「簡単にもうかる」、「すぐに元が取れる」などといったおいしい話はありません。

契約前に冷静に考えて、友人からの誘いでも、はっきりと断りましょう。

 

※連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約書面を受け取った日から20日間はクーリング・オフができます。

 

 詳しくは、下記の消費者庁リーフレットをご覧ください。

 

消費者庁リーフレットPDFファイル(865KB)

注意するポイント

  • 友人や先輩などから単に「会おう」と連絡があり、会うと断りにくい状況で説明会に誘われたりします。
  • 「簡単にもうかる」、「すぐに元が取れる」などのおいしい話はありません。家族など周囲の人の意見も聞いて、よく検討し、惑わされないようにしましょう。

不安になったらすぐ相談!

困ったときは一人で悩まずに、下記の相談窓口へご相談ください。消費生活センターではトラブル解決のために無料で相談を受け付けています。

 

消費者ホットライン

電話番号 (市外局番なし) 188 「いやや!」

 

弘前市市民生活センター(弘前市駅前町9-20 ヒロロ3階)

受付時間 8時30分から17時まで(月曜日、年末年始はお休み)

電話番号 0172-34-3179

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この記事への問い合わせ

商工観光課 観光誘客係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5732

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