「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
平川市内でも、同様のハガキが送られてきているのが確認されています。
注意するポイント
- 架空請求の請求手段は、ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
- 法的措置をとるなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおってきます。
- 連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。
- 未納料金を請求されても心当たりがなければ無視し、相手に連絡してはいけません。
不安になったらすぐ相談!
似たような請求の連絡が来ていて不安だ。記載された電話番号へ連絡してしまった。など困ったことがあれば、消費生活センターではトラブル解決のために無料で相談を受け付けています。
消費者ホットライン
電話番号 (市外局番なし) 188 「いやや!」
弘前市市民生活センター(弘前市駅前町9-20 ヒロロ3階)
受付時間 8時30分から17時まで(月曜日、年末年始はお休み)
電話番号 0172-34-3179