「月収1万円→月収180万円!」などとして、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、必ずもうかるということだけを消費者に強調する事業者や、契約時になって突然、多額のお金の支払いを求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やその適否、書面の内容をしっかりと確認しましょう。
おかしいなと思ったらすぐ相談を!
おかしいなと思ったり、不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター等や警察に相談しましょう。
消費者ホットライン
電話番号 (市外局番なし) 188 「いやや!」
弘前市市民生活センター(弘前市駅前町9-20 ヒロロ3階)
受付時間 8時30分から17時まで(月曜日、年末年始はお休み)
電話番号 0172-34-3179
警察相談専用電話
電話番号 (市外局番なし) #9110