マイナポイントとは
マイナポイントとは、国の消費活性化策として創設されたもので、マイナンバーカードをお持ちの方が、このポイントの予約(マイキーID設定)・申込みをすると、ご自身で選んだキャッシュレス決済サービス(スーパー・小売業のカード、電子マネー、クレジットカード、交通系ICカード、QRコード決済等)に、ポイントが付与されます。
付与されたポイントは、そのキャッシュレス決済サービスにより、お買い物等にご利用いただくことができます。なお、お買い物の際はマイナンバーカードは使いません。
制度の詳細や、マイナポイントのお申し込み(同ポイントを付与できるキャッシュレス決済サービスの検索、同ポイントの付与タイミングや有効期限等も含む)は、以下のリンクをご覧ください。
「マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み」や「マイナンバーカードを用いた公金受取口座の登録」もこちらのリンクから手続きができます。
マイナポイント事業の第2弾 実施中
国では令和2年に、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として「マイナポイント事業(第1弾)」を実施しました(令和3年12月31日に事業終了)。
そして、国の経済対策施策として、令和4年1月1日からは「マイナポイント事業の第2弾」が実施されています。
マイナポイントを取得するためには、まずはマイナンバーカードを取得し、スマートフォンやパソコンを使ってマイナポイントの予約(マイキーIDの設定)をし、マイナポイントを申込みする必要があります。
マイナポイント事業の第2弾の対象と付与されるポイント
対象者(※1) | 付与ポイント | 付与方式 | ポイント申込み及び付与の開始時期 |
(1) マイナンバーカードの新規取得者や第1弾に申込みをしていない方 |
最大5,000円相当 | プレミアム方式(※2) | 令和4年1月1日 |
(2)マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方 |
7,500円相当 | 直接付与方式(※3) | 令和4年6月30日(※4) |
(3) マイナンバーカードを用いた公金受取口座の登録を行った方 |
7,500円相当 |
直接付与方式(※3) |
令和4年6月30日 (※5) |
※1 令和5年2月28日(火曜日)までに、マイナンバーカードの交付申請を行った方が対象です。
マイナポイントの申込期限は、令和5年5月31日(水曜日)です。
マイナンバーカード取得後、マイナポイントの申込みが必要となります。
マイナポイントの付与される時期や、その有効期限は、決済サービスにより異なります。
(1)から(3)のマイナポイントの申込みの手続きが必要となります。
※2 プレミアム方式とは、ご自身で選んだキャッシュレス決済サービス(スーパー・小売業のカード、
電子マネー、クレジットカード、交通系ICカード、QRコード決済等)でチャージやお買い物をす
ると、その利用額の25%(最大5,000円分)のポイントが付与される方式のことです。
※3 直接付与方式とは、チャージやお買い物のご利用金額に関係なく、直接ポイントが付与される方式
のことです。
※4 マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みとは別に、マイナポイントの手続きが必要に
なります。
※5 マイナンバーカードを用いた公金受取口座の登録とは別に、マイナポイントの手続きが必要になります。
マイナポイントをもらう手順 ※ 上記の(1)
以下の手順のうち、ステップ2(マイナポイントの予約)とステップ3(マイナポイントの申込)は、マイナポイント申請対応機種のスマートフォンか、パソコンとカードリーダーが必要です。これらの機器をお持ちでない方は、市役所でも手続きができますので、お気軽にご相談ください。
市役所以外でも、マイナポイントの予約・申込ができる場所があります。詳しくは本ページ下方の「マイナポイント手続きスポットで設定」をご覧ください。
【 ステップ1 】マイナンバーカードの取得
マイナポイントの予約・申込にはマイナンバーカードが必要です。
令和5年2月28日(火曜日)までに、マイナンバーカードの交付申請を行った方がマイナポイントをもらえます。
申請方法などについては、以下のリンクからご確認ください。
【 ステップ2 】マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)
マイナンバーカード取得後、マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)をします。
(注記)マイキーIDとはマイナポイントを申込する際に必要となるIDのことです。
【 ステップ3 】マイナポイントの申込
マイナポイントの予約後、マイナポイントの申込をします。申込時にポイントを付与する決済サービスを選択します。
なお、決済サービスによっては、マイナポイント申込前に事前手続きが必要な場合があります。
対象となるキャッシュレス決済サービスは電子マネー、プリペイドカード、QRコード決済、クレジットカード、デビットカードです。
マイナポイントの付与される時期や、その有効期限は、決済サービスにより異なります。
【 ステップ4 】決済サービスへのチャージまたは利用
選択した決済サービスへチャージするとき、または決済サービスを利用するときにチャージ額や利用額の25パーセント分のマイナポイント(最大5,000円分)が付与されます。
マイナポイントの予約・申込の手続き場所について ※ 上記の(1)~(3)
マイナポイントの予約・申込は以下の場所で手続きできます。
自宅で設定
マイナポイントの予約・申込をするためにはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンか、パソコンとカードリーダーが必要です。
スマートフォンやパソコンの利用には制限はありませんので、同じ端末を利用して家族分の申込をすることもできます。
なお、家族分の申込をする際もそれぞれのマイナンバーカードとキャッシュレス決済サービスの選択が必要です。
マイナポイント手続きスポットで設定
マイナポイントの予約・申込は、市役所以外の「マイナポイント手続きスポット」でもできます。
具体的な場所は以下のリンクからご確認ください。
マイナポイントの予約・申込支援窓口について
〇受付時間
午前8時15分から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
窓口の業務時間も延長しておりますので、以下のリンクからご確認ください。
マイナポイントの申込期限は、令和5年5月31日(水曜日)ですので、ご留意ください。
〇受付窓口
市民課(本庁舎)、尾上総合支所、碇ヶ関総合支所
〇必要なもの
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(カード取得時に設定した数字4桁)
- マイナポイントを申し込む決済サービスの決済手段 (スーパー・小売業のカード、電子マネー、クレジットカード、交通系ICカード、QRコード決済等)
- 公金受取口座の登録をする場合
・券面事項入力補助用暗証番号 (カード取得時に設定した数字4桁)
・本人名義の預貯金口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号)が分かるもの。預貯金通帳でご確認できます。
マイナポイントについてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話:0120-95-0178
音声ガイダンスに従い「5番」を選択してください。
(平日)午前9時30分から午後8時
(土日祝日)午前9時30分から午後5時30分
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み ※ 上記の(2)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました(現在お持ちの健康保険証は引き続きご利用できます)。専用機器が導入されている医療機関や薬局において利用することができます。
この他、マイナポータル(マイナンバーカードでの行政手続総合サイト)のホームページにおいて、「自分の医療費、薬剤情報及び特定健診情報を確認できる」、「税金の確定申告e-taxでの医療費控除の手続きにも医療費情報を取得できる」等のメリットがあります。
〇必要なもの
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書暗証番号(カード取得時に設定した数字4桁)
※ 申込手続きは、マイナポータルのホームページで行います。制度の趣旨や詳細は以下のリンクからご確認ください。
この手続きには、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンか、パソコンとカード
リーダーが必要です。
スマートフォンやパソコンの利用には制限はありませんので、同じ端末を利用して家族分の申込をす
ることもできます。
これらの機器をお持ちでない方は、市役所でも手続きができますので、お気軽にご相談ください。
令和4年6月29日以前に、「マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み」をした方で、
マイナポイント付与を希望する方は、改めて、マイナポイントの申込みが必要となります。
マイナンバーカードを用いた公金受取口座の登録 ※ 上記の(3)
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人につき一つの口座を、給付金等の受け取りのための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。この登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要になります。児童手当、年金、所得税の還付金等の幅広い給付金等の受け取りに活用することができるようになります。
〇必要なもの
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書暗証番号(カード取得時に設定した数字4桁)
・券面事項入力補助用暗証番号 (カード取得時に設定した数字4桁)
・本人名義の預貯金口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号)が分かるもの。預貯金通帳でご確認できます。
※ 制度の趣旨や申込手続きは、国デジタル庁のホームページでご確認ください。
この手続きには、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンか、パソコンとカード
リーダーが必要です。
スマートフォンやパソコンの利用には制限はありませんので、同じ端末を利用して家族分の申込をす
ることもできます。
これらの機器をお持ちでない方は、市役所でも手続きができますので、お気軽にご相談ください。
令和4年6月29日以前に、「マイナンバーカードを用いた公金受取口座の登録」をした方で、
マイナポイント付与を希望する方は、改めて、マイナポイントの申込みが必要となります。