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平川市公衆無線LAN利用規約

第1条(目的)

この規約は、災害時における防災拠点の通信環境の確保と、市民および当市を訪れる観光客が情報を取得および発信するための利便性の向上を図るために、当市が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(サービスの内容)

無線LANを利用しようとする者は、次条に規定する無線LANによりインターネットに接続することができる。

 

第3条(利用施設等)

無線LANを利用することができる施設および提供場所は、別表のとおりとする。

 

第4条(利用者の資格)

利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、当市が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

 

第5条(無線LANの利用)

利用者は、利用に当たり次に掲げるものを準備するものとする。

(1)Wi-Fi機能を搭載したスマートフォン等。

(2)スマートフォン等の附属機器等に供給する電源。

(3)Webブラウザ等

2 無線LANの利用料金は、無料とする。

 

第6条(利用の手続き)

無線LANの利用を希望する者は、本規約に同意のうえ、接続したときに表示されるWebブラウザに利用者IDおよびメールアドレスを入力のうえ、利用申し込みを行うものとする。

 

第7条(利用の承認)

前条の規定による利用申し込みがなされた場合は、利用を承認するものとする。

2 前号の規定により承認を受けた者は、登録した利用者IDを使用することにより、インターネットに接続できるものとする。

 

第8条(利用者IDの有効期限)

利用者IDの有効期限は、登録した日から起算して2日間とする。期間経過後に利用を希望する場合は、あらためて第6条に規定する利用の手続きを行うものとする。

 

第9条(利用者IDの管理)

利用者は、当該無線LANのIDとして他の者に貸与または譲渡してはならない。

2 IDの管理不十分、使用上の過誤、第三者からの不正アクセス等により発した損害の責任は、利用者が負うものとし、当市は一切の責任を負わないものとする。

 

第10条(利用履歴情報の取得および利用目的)

当市は、次に揚げる目的のため、無線LANの利用時間、利用アクセスポイント、端末の個体識別情報(MACアドレス)の情報を、利用者が本サービスを利用した時にアクセスログとして取得するものとする。

(1)無線LANの利用者数を調査する場合

(2)無線LANの内容を充実させたり、改善させたり、新サービスを検討するための分析等を行う場合

 

第11条(利用者IDの取り消し)

利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止または取り消すことができるものとする。

(1)次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合

(2)前号に揚げるほか、本規約に違反した場合

(3)その他利用者として不適切と当市が判断した場合

 

第12条(禁止事項)

利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1)他の利用者、第三者のプライバシー権またはその他の権利を侵害する行為および侵害する恐れのある行為

(2)前号に揚げるもののほか、他の利用者若しくは当市に不利益または損害を与える行為および与える恐れのある行為

(3)誹謗中傷する行為

(4)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為または公序良俗に反する情報を提供する行為

(5)犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為若しくはその恐れのある行為

(6)選挙期間中であるか否を問わず、選挙運動またはこれに類する行為

(7)性風俗、宗教または政治に関する活動

(8)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、または無線LANに関連して使用し、または提供する行為

(9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売その他の目的で、特定または不特定多数に大量のメールを送信する行為

(10)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反する恐れのある行為または当市が不適切であると判断した行為

2 前項に該当する利用者の行為によって当市、利用者本人および第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、すべての法的責任を負うものとし、当市は一切の責任を負わないものとする。

 

第13条(利用の中止)

当市は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者へ周知することなく、無線LANの利用を中止できるものとする。

(1)無線LANシステムの保守または工事を定期的または緊急に行う場合

(2)暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合

(3)無線LANシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4)前各号に掲げるもののほか、当市が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合

2 無線LANの利用の中止により、利用者または第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、当市は一切の責めを負わないものとする。

 

第14条(免責)

当市は、無線LANのサービスの内容および利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供または収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、当市は一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウエア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、当市は一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、当市は一切の責任を負わないものとする。

6 当市は、無線LANの適切な利用を図るため、特定のWebサイトへの接続を制限すること(フィルタリング)等ができるものとする。

 

第15条(本規約の変更)

当市は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

 

附則

本規約は、平成30年4月26日から施行する。

 

附則

本規約は、令和2年4月30日から施行する。

 

別表(第3条関係)

施設名 住所 提供場所
平川市役所(本庁舎) 平川市柏木町藤山25番地6 2階ロビー付近
平川市健康センター 平川市柏木町藤山16番地1 ロビー付近
平川市文化センター 平川市光城2丁目30番地1 エントランスホール付近
猿賀神社 平川市猿賀石林175番地 社務所付近
平川市尾上農村環境改善センターさるか荘 平川市猿賀池上45番地1 周辺
平川市四季の蔵もてなしロマン館 平川市猿賀石林10番地1 周辺
平賀総合運動施設(ひらかドーム) 平川市新館野木和48番地 テニスコート、多目的広場、陸上競技場付近
道の駅いかりがせき津軽関の庄 平川市碇ヶ関碇石13番地1 付近
ひらかわドリームアリーナ 平川市町居南田249番地 メインアリーナ、サブアリーナ、エントランスホール、2階多目的室付近
尾上総合支所 平川市猿賀南田15番地1 1階エントランスホール周辺
碇ヶ関総合支所 平川市碇ヶ関三笠山78番地 1階ロビー周辺

ただし、電波の伝搬状況により、別表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。

この記事への問い合わせ

政策推進課 情報システム係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5737

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