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特例郵便等投票について

 

特例郵便等投票とは

 新型コロナウイルス感染症のため、宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等で投票できる制度です。

対象となる方

 次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、郵便等による不在者投票ができます。

 

1 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方

 

2 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

 

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。マスクの着用、手指消毒などの基本的な感染防止対策をとったうえで、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

特例郵便等投票の流れ

1  特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要です。以下、請求書といいます。)を郵便等で選挙管理委員会あてに送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。  

下記の請求書に記入のうえ、郵送(ポスト投函)または代理人の方が持参してください。

特例郵便等投票請求書PDFファイル(237KB)

  

請求書を郵送する場合は、下記の「料金受取人払の宛名表示」を切り取り、定型封筒に貼付してお送りください。

料金受取人払の宛名表示PDFファイル(276KB)

 

請求書には保健所等から交付された感染症法または検疫法による隔離、停留に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)を添付してください。また、請求は投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)行ってください。

 

※なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない特別な事情がある場合は、その理由を請求書にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。

 

2 選挙管理委員会より本人宛に投票用紙等を交付します。

 

3 自宅や宿泊療養施設等、現在する場所で、交付された投票用紙に候補者名を記載し、投票用紙を投票用封筒に入れて封をした後、その表面に署名してください。

 

4 投票用紙等を選挙管理委員会宛てに郵送(ポスト投函)してください。

投票用紙の請求および送付にあたってのお願い

1 請求書および投票用紙等はファスナー付きの透明ケース等に入れて郵送してください。請求の際に選挙管理委員会にお伝えいただければ、請求書の様式等に同封してお送りいたします。 

 

2 ポスト投函の際には同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

 

3 同居人、知人等は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒を行うとともに、マスクや手袋の着用といった必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

 

4 ご不明な点等がある場合は、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

参考資料等

特例郵便等投票ができますPDFファイル(467KB)

投票用紙等の請求手続についてPDFファイル(392KB)

投票の手続についてPDFファイル(376KB)

この記事への問い合わせ

選挙管理委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5392

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