こちらは令和3年度実施の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金です。
令和4年度の給付金は下記からご確認ください。
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・くらしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に1世帯当たり10万円を支給します。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/世帯)のご案内(内閣府)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
給付額
1世帯当たり10万円
対象世帯
下記の1または2のいずれかに該当する世帯。
ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において平川市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度の住民税が非課税の世帯。
※生活保護世帯を含みます。
2.家計急変世帯
申請時点の住所地市町村で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。家計急変世帯に該当するかは、下記の表を参考にしてください。
ただし、住民税非課税世帯に該当し、給付を受けた世帯を除きます。
家計急変世帯に該当する収入限度額の目安(月額)
扶養している親族の状況※1 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身世帯または扶養親族がいない場合 |
7.7万円 | 3.1万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 11.4万円 |
6.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 14.0万円 | 9.2万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 17.4万円 |
11.5万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
20.8万円 |
13.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合※2 | 17.0万円 | 11.2万円 |
※1「扶養している親族の状況」は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額48万円以下の方)」「扶養親族(16歳未満の方も含む)」の合計人数です。
※2 これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用します。
給付までの流れ
1.住民税非課税世帯
(1)世帯全員が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
市から対象見込世帯の世帯主へ「確認書」を郵送しますので、必要事項を記入し、本人確認書類と受取口座がわかる書類の写しを返信用封筒に入れて郵送してください。
- 提出期間:令和4年1月24日(月曜日)~令和4年4月19日(火曜日)
※「令和2年度特別定額給付金」と同じ口座を希望する場合は、口座情報の記入と受取口座がわかる書類の写しは不要です。
※確認書の受付は令和4年4月19日(火曜日)で終了しました。
(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方や未申告者がいる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。「非課税分申請書」の提出をお願いします。
課税状況が不明な世帯の世帯主へ「申請書」を郵送しています。
対象になると思われる方は、必要事項を記入し、申請に必要な書類等を返信用封筒に入れて郵送してください。
- 申請期間:令和4年2月14日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
- 申請に必要な書類(詳しくは申請書裏面をご覧ください)
- 申請書
- 本人確認書類
- 受取口座がわかる書類
- 令和3年度(令和2年分)非課税証明書(令和3年1月2日以降に平川市に転入された方) 等
- 申請書様式等は以下よりダウンロードできます。
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯は、給付金を受け取るには申請が必要です。
世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月から令和3年12月までの任意の一月の収入の12倍)が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる場合、申請により審査し、決定・給付します。
- 申請期間:令和4年2月14日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
- 申請に必要な書類(詳しくは申請書裏面をご覧ください)
- 申請書
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 収入または所得のわかる資料(給与明細、令和3年分所得の確定申告書、源泉徴収票等)または申立書
- 本人確認書類
- 受取口座がわかる書類 等
※申請書の受付は令和4年5月31日(火曜日)で終了しました。
- 申請書様式等は以下よりダウンロードできます。
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変分)(130KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変分)記入例(449KB)
給付時期
受付後、2週間程度で口座に振込みます。
ただし、提出書類等に不備があった場合は、不備解消後の振り込みとなります。
受付窓口
平川市健康センター内 福祉課福祉総務係
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係
葛川支所
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の方へ
DV等で住所地以外に避難中の方でも、「支給対象」の要件に該当し、DV等により避難していることを証明する「一定の要件」に該当する場合には、給付金を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、同様となります。
受給には「DV等避難申出書」の提出が必要な他、手続きが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- DV等避難申出書は以下よりダウンロードできます。
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関して、ご自宅などに平川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察にご連絡ください。