新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、当該生計維持者が次のすべてに該当する方
- 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる事業収入等以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること
(注)世帯の主たる生計維持者とは「被保険者の属する世帯の世帯主」を指します。
減免額
- 対象者1に該当する場合:全額免除
- 対象者2に該当する場合:一部を減額または免除
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
<減免額の計算式>対象保険料額(A×B÷C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】対象保険料額=A×B÷C
A | 同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
減免の対象となる保険料
- 令和元年度分および令和2年度分の保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料
- すでに納付済みの保険料の減免
減免対象期間中にすでに納付した保険料があるときは、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は遡って減免することができます。
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出してください。
申請には、申請書のほか、対象者1に該当する場合は、医師による死亡診断書等、対象者2に該当する場合は、収入見込申告書、給与明細書、帳簿などの添付書類が必要となります。
申請期限
令和3年3月31日まで
手続き、問い合わせ先
申請に関する手続き、問い合わせは、国保年金課国保係までお願いします。