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新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業について

次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

補助率等

【補助率】県支援分の2倍を国が支援 

例)県4分の1、国2分の1、本人4分の1
【補助額】補助対象事業費上限1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円

交付対象者の主な要件

(注)令和6年度の国の要綱が未発表のため、以下は前年度の情報です。発表後に情報を更新します。

 

1 令和4年度または令和5年度中に次に掲げる要件を満たし、新たに独立・自営就農する者。

(ア)青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時年齢が原則49歳以下)。
(イ)農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
(ウ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
(エ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(オ)生産物や生産資材等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳および帳簿で管理すること。
(カ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。


2 経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、継承する事業を発展させる計画と認められること(継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させる計画を立てること)。

 

3 人・農地プランの中心経営体に位置付けられ、または位置付けられることが確実であると見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 

4 機械等の取得費用の本人負担分について、融資を受けていること。


5 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

 

6 世帯に市税等の滞納がないこと。

対象経費

【対象となる事業内容】

機械・施設の取得、家畜の導入、果樹の新植・改植、農地の造成

 

【対象経費の主な要件】

1 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
2 事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
3 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等)。
4 あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
5 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
6 個々の事業内容について単年度で完了すること。

募集について

国の公募スケジュールによりますので、事業の活用を希望される方はご相談ください。

なお、予算の範囲内において計画を審査のうえ採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。

その他

他に実施している新規就農者支援策として、農業経営を開始する方に対して就農直後の経営確立に資する資金を交付する「経営開始資金」、新規就農者の農地賃借料に対して補助する「新規就農者支援事業」があります。詳しくはお問合せください。

この記事への問い合わせ

農林課 農政係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5898

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