○平川市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年3月30日

規則第13号

平川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年平川市条例第20号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平川市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年3月30日 規則第13号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月30日 規則第13号