○平川市教育委員会における情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年2月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年平川市条例第32号)の規定により、平川市教育委員会における情報通信技術を活用した行政の推進について、必要な事項を定めるものとする。

(情報通信技術を活用した行政の推進)

第2条 平川市教育委員会における情報通信技術を活用した行政の推進については、平川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年平川市規則第23号)の規定の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、平川市教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

平川市教育委員会における情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和5年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和5年2月16日 教育委員会規則第1号