○平川市小規模水道事業給水条例
令和4年3月22日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第35条)
第5章 管理(第36条―第39条)
第6章 補則(第40条)
第7章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、平川市小規模水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業に係る水道、同条第6項に規定する専用水道、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、当該施設のうち地中又は地表に設置されている部分の規模が規則で定める基準以下である水道及び臨時に施設された水道を除く。
ア 一般の需要に応じた水を供給する水道であって給水人口が100人以下であるもの
イ 一般の需要に応じて水を供給する水道以外の水道であって30人以上100人以下の者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 一般用 一般家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場及び次号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。
(4) 営業用 料理店、飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。
(5) 臨時用 工場等で臨時に使用するものをいう。
(6) 営農雑用 家畜用水、農産物等洗浄水、農業機械等洗浄用水、施設園芸用水、防除用水、農業用施設管理用水等に使用するものをいう。
(設置)
第3条 本市に次の小規模水道を設置する。
(1) 平六地区小規模水道
(2) 大木平地区小規模水道
(給水区域)
第4条 小規模水道の給水区域は、次の区域とする。
名称 | 給水区域 |
平六地区小規模水道 | 平六地区の一部 |
大木平地区小規模水道 | 大木平地区の一部 |
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置の新設、改造又は撤去の設計及び工事は、市長が施行する。ただし、市長が指定する者(以下「市水道工事指定店」という。)に施行させることができる。
2 前項ただし書の規定により、市水道工事指定店が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する費用の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 給水装置の工事申込者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、市長の承認を受けて、3月以内において分納することができる。
(所有権の留保等)
第12条 市長が施行した給水装置の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は市に留保し、その保管は、工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 市長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納付しないときは、市長はその給水装置を撤去することができる。
2 市長は、前項の撤去した給水装置を処分して未納工事費及び撤去工事費に充当し、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合、その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選び、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、市長が給水装置に設置する。ただし、給水量を計算するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用休止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用を承認することができる。
2 私設消火栓を消火以外に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第26条 料金は、基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。
(基本料金)
第27条 基本料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 用途 | メーター口径 | 基本料金 (1箇月につき) | |
使用水量 | 金額 | |||
専用 | 一般用・営業用 | 20ミリメートル以下 | 10立方メートルまで | 2,090円 |
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,453円 | ||
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 3,795円 | ||
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 7,282円 | ||
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 12,540円 | ||
営農雑用(営農施設専用のもの) | 25ミリメートル以下 | 10立方メートルまで | 770円 |
(超過料金)
第27条の2 超過料金は、次の表のとおりとする。
種別 | 用途 | メーター口径 | (1箇月につき) | |
使用水量 | 金額 | |||
専用 | 一般用・営業用・臨時用 | 25ミリメートル以下 | 1立方メートルにつき | 209円 |
25ミリメートルを超えるもの | 1立方メートルにつき | 253円 | ||
営農雑用 | 25ミリメートル以下 | 1立方メートルにつき | 77円 |
(メーター使用料)
第28条 メーター使用料は、月額として水道の使用者から料金と同時に徴収する。
2 口径別のメーター使用料は、次のとおりとする。
メーター口径 | 使用料(1箇月につき) |
20ミリメートル以下 | 330円 |
25ミリメートル | 385円 |
30ミリメートル | 506円 |
40ミリメートル | 583円 |
50ミリメートル | 2,420円 |
(料金の算定)
第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。
2 市長は、やむを得ない理由があるときには、定例日以外の日にメーターの検針を行うものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の中途において、水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した金額
2 料金算定の基準となる月の中途において、その用途に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料率とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みのとき、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第34条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後、徴収することができる。
(1) 第8条第2項の工事の設計を審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,500円
(2) 第8条第2項の工事を検査するとき 1回につき 1,500円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 市長は、公益上必要な場合その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を行わせることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 市長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者がこの条例に規定する工事費、修繕費、料金及び手数料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由なしに、メーターの検針又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 水道を汚染するおそれのある状態で、使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
第6章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 罰則
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
(2) 正当な理由なしに、メーターの設置、メーターの検針若しくは給水装置の検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第42条 市長は、詐欺その他不正な行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、平川市簡易水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年平川市条例第10号)による改正前の平川市簡易水道等事業給水条例(以下「改正前条例」という。)の規定によりなされた小規模水道事業に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前条例の例による。
附則(令和5年12月19日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の規定による改正後の平川市小規模水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している小規模水道の使用で、施行日前から令和6年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。