○平川市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づき、養育を支援することが特に必要と認められる家庭又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う平川市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる家庭)

第2条 事業の対象となる家庭は、次の各号のいずれかに該当する家庭であって、訪問による養育支援が必要であると市長が認めたもの(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊娠、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(申請時点において出産日から1年が経過する日の前日まで)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤独感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳から5歳までの児童で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) その他市長が認めた支援を必要とする家庭

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとし、対象家庭を訪問して実施する。

(1) 専門的相談支援 保健師、助産師等専門資格を有する者による相談支援

(2) 育児援助

 もく浴介助

 授乳介助

 対象児童の兄姉の育児援助

 おむつ交換

 その他必要と認める育児援助

(3) 家事援助

 食事の準備及び後片付け

 衣服の洗濯及び整理

 居室等の清掃及び整理整頓

 ごみの分別、処分

 その他必要と認める家事援助

(実施時間等)

第4条 育児・家事援助の実施時間は、当該年度につき1世帯当たり24時間までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 第2条第2号及び第3号については短期集中型による支援とし、3箇月以内の短い期間を設定しつつ、当該期間内で週に複数回の訪問を行うなど、頻回に訪問支援を行うものとする。

3 第2条第4号については中期支援型による支援とし、3箇月から6箇月以内の期間を設定しつつ、定期的な訪問支援を行うものとする。

4 第2条第1号第5号及び第6号については6箇月以内の期間を設定しつつ、世帯状況に応じた訪問頻度等により訪問支援を行うものとする。

(訪問支援者)

第5条 訪問支援は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 専門的相談支援 保健師、助産師等専門資格を有する者

(2) 育児・家事援助 子育て経験者及びヘルパー

2 前項第2号に掲げる育児・家事援助については、その一部を適切な支援が確保できるものとして市長が認めた民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

3 訪問支援者は、市長が立案した支援目標、支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。

(訪問日等)

第6条 訪問支援者による専門的相談支援は、次に掲げる日には行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 訪問支援者による育児・家事援助は、前項第1号から第2号のほか8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年の1月7日までの日は支援を行わないものとする。

3 育児・家事援助は、午前9時から午後4時までの間で、1日1回とし、1回につき2時間以内で行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(訪問支援者に対する研修)

第7条 前条の訪問支援者に対して、次に掲げるところにより資質の向上のための研修を行うものとする。

(1) 専門資格を有する者については、必要に応じて市長がこれを行う。ただし、各自の専門領域に関する部分については省略して差し支えないものとする。

(2) 事業者が担う部分については、必要に応じて事業者がこれを行う。

(申請及び決定)

第8条 訪問支援のうち育児・家事援助を受けようとする者は、平川市養育支援訪問事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合は、口頭又は電話による申込みを行い、事後速やかに申請書を提出するものとする。

2 訪問支援のうち専門的相談支援のみを受けようとする者は、口頭又は電話により申込みを行うものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用決定の要否について、平川市養育支援訪問事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

4 市長は、前項に規定する利用決定をするに当たり、家庭訪問の実施、関係機関からの情報提供、要保護児童対策協議会の調整機関との連携等により対象家庭の状況を把握し、支援内容を決定するものとする。

5 市長は、事業の利用の決定をした者(以下「利用者」という。)については、平川市養育支援訪問事業利用者台帳(様式第3号)を整備し支援の経過について管理を行い、適切な支援の実施を図るものとする。

(事業者への依頼等)

第9条 市長は、前条の規定による事業の利用を決定した者のうち、事業者への委託が必要な場合は、速やかに事業者に対し、当該利用者及びその内容について、平川市養育支援訪問事業依頼書(様式第4号)により通知しなければならない。

(利用の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は中止することができる。

(1) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、事業の利用が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消し、又は中止するときは、事業者及び利用者に対し、平川市養育支援訪問事業取消(中止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援内容の変更)

第11条 利用者は、第6条第3項の規定により決定を受けた内容を変更しようとするときは、平川市養育支援訪問事業内容変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、平川市養育支援訪問事業内容変更決定(却下)通知書(様式第7号)により通知する。

3 市長は、前項の規定により内容の変更を決定したときは、速やかに事業者に対し、平川市養育支援訪問事業内容変更依頼書(様式第8号)により通知するものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者の費用負担額は、無料とする。ただし、支援を行うに当たって必要となる消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

(実績報告)

第13条 事業所は、訪問支援の実施内容について、平川市養育支援訪問(育児・家事援助)記録票(様式第10号)により、支援実施日より10日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)までに市長に報告しなければならない。

2 事業者は、前月までに実施した事業内容について、毎月10日までに、平川市養育支援訪問(育児・家事援助)事業実施報告書兼委託料請求書(様式第11号)により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに事業者に代金を支払うものとする。

(守秘義務)

第14条 この事業に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平川市養育支援訪問事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)