○平川市河川広場管理条例施行規則

令和2年12月23日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市河川広場管理条例(令和2年平川市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 河川広場の利用時間は、日の出から日没までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、利用時間を変更し、臨時に閉鎖することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、使用日の5日前までに河川広場使用許可申請書(許可証)(別記様式)を平川市運動施設長(以下「施設長」という。)に提出し、河川広場使用許可申請書(許可証)(別記様式)の交付を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第4条 条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、理由を付して施設長が申請者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市河川広場管理条例施行規則

令和2年12月23日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年12月23日 教育委員会規則第10号