○平川市手話言語条例

令和2年3月18日

条例第16号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人間社会の発展に大きく寄与してきた。手話言語は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話言語を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話言語を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが明記されたが、市民が手話言語に接する機会は少なく、手話言語に対する理解が十分に深まっているとは言えない状況にある。

そこで、平川市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解と広がりをもって地域で支え合い、手話を使って安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、この条例を制定するものである。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解及び普及並びに地域において手話言語を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(3) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての市民と相互に人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものである。

2 市、市民及び事業者は、手話が言語であることを認識し、手話言語への理解の促進と手話言語の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。

3 ろう者は、手話言語による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、手話言語の普及と、ろう者があらゆる場面で手話言語による意思疎通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を推進するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話言語に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 ろう者及びその支援者は、手話言語に関する市の施策に協力するとともに、手話言語に対する理解の促進及び手話言語の普及に努めるものとする。

3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 市は、次の各号に掲げる施策について、総合的に推進するよう努めるものとする。

(1) 手話言語に対する理解及び手話言語の普及を図るための施策

(2) 市民及びろう者が手話言語による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策

(3) 手話言語通訳者、その他ろう者の意思疎通を支援する者の確保、養成及び支援のための施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

平川市手話言語条例

令和2年3月18日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月18日 条例第16号