○平川市保育所等副食費無償化事業実施要綱

令和元年9月30日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を無償化することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(無償化対象者)

第3条 無償化の対象となる者(以下「無償化対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、市内に住所を有するものとする。

(無償化の範囲)

第4条 無償化の対象となる副食費は、無償化対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けた場合において当該無償化対象者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たり月額4,700円を無償化限度額とする。

(無償化の方法)

第5条 無償化の方法は、無償化対象者に係る副食費の額を軽減し、又はその支払を免除する特定教育・保育施設に対して、当該軽減し、又は免除した副食費の額に相当する額(その額が前条の無償化限度額を超える場合にあっては、当該無償化限度額。次条において同じ。)を市が支払うことによって行うものとする。

(支払手続)

第6条 前条の規定により軽減し、又は免除した副食費の額に相当する額の支払を受けようとする特定教育・保育施設は、施設型給付費に加算することにより市に請求するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、副食費の無償化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年4月24日告示第95号)

この告示は、令和5年4月24日から施行し、この告示による改正後の平川市保育所等副食費無償化事業実施要綱第4条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

平川市保育所等副食費無償化事業実施要綱

令和元年9月30日 告示第187号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和元年9月30日 告示第187号
令和5年4月24日 告示第95号