○平川市第2子以降保育所等保育料無料化事業実施要綱
平成23年3月23日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とした第2子以降保育所等保育料無料化事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する施設であって、法第35条第3項の規定による届出又は同条第4項の認可を受けている施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設並びに、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(2) 第2子以降の児童 保護者等が現に養育している18歳未満(年度の途中で満18歳に達する場合には、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)の児童が2人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の2人目以降の児童をいう。
(3) 保護者等 第2子以降の児童と同居し、かつ養育している父母、祖父母等をいう。
(4) 保育料 平川市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規則(令和元年平川市規則第17号)第2条から第5条までの規定により保育所等入所児童の保護者等から徴収する費用をいう。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、市内の保育所等(保育の実施について委託契約を締結している他市町村の保育所等を含む。)に入所している第2子以降の児童とする。
(保育料無料化)
第4条 市長は、前条の規定に該当すると認めたときは、当該児童に係る保育料を無料とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者等が保育料を滞納している場合は、保育料無料化を適用しないことができる。
(無料化の申請)
第5条 保育料無料化を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2子以降保育所等保育料無料化適用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(無料化の方法)
第7条 無料化の方法は、保護者等に代わり、保育所等に対して市が支払うことによって行うものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 保育所等の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第2子以降の児童以外の児童に係る保育料を滞納したとき。
(5) その他市長が無料化を取り消すべきものと認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日告示第169号)
この告示は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示により改正後の告示の規定は、この告示の施行の日以後の児童について適用し、同日前の児童については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日告示第173号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月4日告示第87号)
この告示は、平成30年7月6日から施行する。
附則(令和元年10月4日告示第202号)
この告示は、令和元年10月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。