○平川市いじめ問題調査委員会条例

平成30年9月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する組織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第30条第2項の規定に基づき、必要があるときは、市長の附属機関として、平川市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する調査の結果について調査審議し、市長に答申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、第3条に規定する調査審議を行うために必要な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から市長により諮問された事案に係る調査が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、説明若しくは意見を求め、又は当該者に対し資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員会は、会議の公正性及び中立性を確保するため必要があると認めるときは、議事に利害関係を有する委員を会議に出席させないことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平川市いじめ問題調査委員会条例

平成30年9月21日 条例第39号

(平成30年9月21日施行)