○平川市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月26日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦及び子育て家庭が抱える母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供する、平川市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

平川市子育て世代包括支援センター

平川市柏木町藤山25番地6

(平川市健康福祉部子育て健康課内)

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 母子保健法に基づく母子保健事業に関すること。

(6) 児童福祉法に基づく子育て支援事業に関すること。

(7) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(職員の配置)

第4条 センターに、センター所長その他の職員を置き、その他の職員には、母子保健事業及び子育て支援に関する専門知識を有する保健師等1名以上を配置する。

(関係機関等との連携)

第5条 センターは、地域における子育て支援を提供している機関のほか、保健福祉の行政機関等と連携し、センター業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日告示第181号)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

平川市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月26日 告示第25号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成30年3月26日 告示第25号
令和4年9月21日 告示第181号