○平川市通級指導教室実施要綱

平成30年3月19日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校に在籍する児童に対して、通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導教室の設置)

第2条 通級による指導を行う場所は、次のとおりとする。

通級指導校

指導場所

平川市立金田小学校

平川市立金田小学校及び平川市内小学校

(通級指導校の通知等)

第3条 在籍校の校長は、児童に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があると思料するときは、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を様式第1号により申し出るものとする。

2 教育委員会は、前項の申し出を受けた児童(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に対し、様式第2号により通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ平川市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)等の意見を聴くものとする。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、様式第3号により通知するものとする。

5 教育委員会は、必要と認めたときは、他町村が設置する小学校に在籍する児童に対しても、当市の通級指導校で通級による指導を受けさせることができるものとする。この場合においては、当該町村教育委員会と協議の上で行うこととする。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に様式第4号により通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に様式第5号により届け出るものとする。

(保護者への通知、県教育委員会への届出)

第5条 教育委員会は、前条第3項の届け出を受けたときは、当該児童の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を様式第6号により通知するとともに、当該児童に係る特別の教育課程を県教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第6条 在籍校の校長は、通級指導校において通級による指導を受けている児童について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を様式第7号により報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告を受けた児童について通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、教育委員会、在籍校及び通級指導校の校長、並びに当該児童の保護者に対し、その旨を様式第8号により通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ教育支援委員会等の意見を聴くものとする。

(準用)

第7条 第4条から第6条までの規定は、第3条第5項の規定により、他の町村が設置する小学校に在籍する児童に対し、当市の通級指導校で通級による指導を受けさせる場合に準用する。この場合において、「教育委員会」とあるのは、「当該児童が在籍する小学校を設置する町村の教育委員会」と読み替えるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日教委告示第11号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平川市通級指導教室実施要綱

平成30年3月19日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)