○平川市介護保険要介護・要支援認定資料情報開示要綱
平成29年3月28日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、要介護者の心身の状況に応じた介護(介護予防)サービス計画の作成等介護保険の適切な運営のため、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき行う要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に伴い作成された個人情報に関する資料を被保険者(以下「本人」という。)及びその他の関係人に開示する場合における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(開示対象資料)
第2条 この告示に基づき開示する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会の判定結果及び意見
3 第1項第2号に掲げる資料については、主治医が当該意見書を介護サービス計画作成等に利用することに同意している場合に限り開示できるものとする。
(1) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成
(2) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成
(3) 地域ケア会議における個別事例の検討
(4) 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定
(5) 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定
(6) その他前各号に類するもので、市長が必要と認めるもの
(1) 本人又はその親族(配偶者又は3親等以内の親族に限る。)
(2) 本人と居宅サービス計画の作成に係る契約を締結している指定居宅介護支援事業者
(3) 本人と施設サービス計画の作成に係る契約を締結している介護保険施設
(4) 本人と介護予防サービス計画の作成に係る契約を締結している指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業者から当該介護予防サービス計画作成に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者
(5) 本人と介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成に係る契約を締結している地域包括支援センター又は地域包括支援センターから当該介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成に係る委託を受けた指定居宅介護支援事業者
(6) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結している居宅サービス事業者
(7) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している介護予防サービス事業者
(8) 本人と介護予防・生活支援サービスの提供に係る契約を締結している介護予防・生活支援サービス事業者
(9) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結している地域密着型サービス事業者
(10) 本人と地域密着型介護予防サービスの提供に係る契約を締結している地域密着型介護予防サービス事業者
(11) 本人の主治医意見書を作成した医師
(12) 本人の要介護認定等の調査に従事した認定調査員
(13) その他前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(開示の決定及び実施)
第6条 市長は、前条の規定による開示請求書の提出を受けたときは、資料の開示ができない特別の事情がある場合を除き、当該開示請求に係る資料の閲覧、又は写しの交付方法により開示するものとする。
2 前項により資料の写しの交付を希望する場合における交付部数は1件につき1部とする。
3 第1項の資料の開示は、当該資料に係わる本人の要介護認定等について津軽広域連合介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
4 開示の可否は、開示請求書の提出があった日から起算して15日以内に通知するものとする。
(開示を受けた者の遵守事項)
第7条 本告示に基づき資料の開示を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開示を受けた情報については、個人の権利利益の侵害を防止するとともに本人の基本的人権を尊重した上で慎重に取り扱うこと。
(2) 開示を受けた情報については、本人の介護サービス計画の作成等以外の目的に使用しないこと。
(3) 開示を受けた情報については、本人の介護サービス計画の作成等に係る関係人以外の者へ漏らさないこと。
(4) 開示情報の提供を受けた者は、開示された資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な管理に努めること。また、開示を受けた資料の漏えい改ざん、滅失又はき損その他の事故を防止するために必要な措置を講じること。
(5) 開示を受けた資料を介護サービス計画作成等以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(6) 本人との介護サービスの提供に係る契約関係が終了した場合、その他開示を受けた資料を所持する必要がなくなった場合には、当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を確実かつ速やかに廃棄すること。
(7) 市長から開示された資料の返還を求められた場合は、これに応じること。
(費用負担)
第9条 資料の写しの作成に要する費用は無料とする。ただし、郵送により資料の写しの交付を希望する請求者は郵送等に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、認定資料の開示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。