○平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例

平成29年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する弔慰金及び見舞金(以下「弔慰金等」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もってその遺族及び職員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(2) 青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)第2条に規定する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の適用を受ける者

(弔慰金等の種類)

第3条 弔慰金等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 公務災害等死亡弔慰金

(2) 公務災害等障害見舞金

(公務災害等死亡弔慰金)

第4条 公務災害等死亡弔慰金(以下「弔慰金」という。)は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 弔慰金の額は、別表第1に掲げる額とする。

(遺族の範囲及び順位等)

第5条 前条に規定する弔慰金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条の規定を準用する。この場合において、同条中「遺族補償一時金」とあるのは「弔慰金」と読み替えるものとする。

2 弔慰金の支給を受けることができる同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(公務災害等障害見舞金)

第6条 公務災害等障害見舞金(以下「見舞金」という。)は、職員が公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒したとき(その症状が固定したときを含む。)であって、法第29条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級(以下「障害等級」という。)に該当するに至った場合に支給する。

2 見舞金の額は、別表第2に定める障害等級の区分に応じた額とする。

(弔慰金等の額の調整)

第7条 見舞金を受けた者の障害の程度に変更があったため、新たに法第29条第2項に規定する他の障害等級に該当するに至った場合又は見舞金を受けた者が同一の負傷又は疾病により死亡した場合は、新たに支給する弔慰金等の額から従前の障害等級に応ずる見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害のある者が、公務上の負傷者しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一の部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害の程度に応ずる見舞金の額から加重前の障害等級に応ずる見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害が2以上ある場合の障害等級については、法第29条第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において同条第7項中「障害補償」とあるのは「見舞金」と読み替えるものとする。

(支給制限)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、弔慰金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、弔慰金等の支給の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の災害又は通勤上の災害による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(弔慰金等の請求)

第9条 弔慰金等の支給は、当該弔慰金等の支給を受けることができる遺族又は職員の請求に基づいて行う。

2 弔慰金等は、地方公務員災害補償基金又は青森県市町村総合事務組合において職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡であるとする認定、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度の決定又は労働基準監督署において労災法に基づく災害補償の認定(以下「災害補償等に関する認定又は決定」という。)があったときに請求することができる。

3 見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したときは、当該職員の遺族が請求することができる。この場合において、見舞金を請求することができる遺族の範囲及び順位等については、第5条の規定を準用する。

(損害賠償との調整)

第10条 市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めを負う場合において、この条例に基づく弔慰金等の支給を行ったときは、同一の事由については、市は、その支給額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2 前項の場合において、弔慰金等の支給を受けるべき者が、同一の事由につき、国家賠償法、民法、その他の法律による損害賠償を受けたときは、市は、その損害賠償額の限度においてこの条例による弔慰金等を支給しない。

3 公務上若しくは通勤による死亡又は負傷若しくは疾病の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による弔慰金等の支給を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けたときは、市は、その損害賠償額の2分の1に相当する額(その額が弔慰金等の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該弔慰金等の額の2分の1に相当する額)の限度において、弔慰金等を支給しない。

(適用の特例)

第11条 職員が災害補償等に関する認定又は決定を受け、弔慰金等の支給を受けないで退職した場合は、退職後においても弔慰金等を支給することができる。

2 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員についても適用する。

(時効)

第12条 弔慰金等の支給を受ける権利は、災害補償等に関する認定又は決定があった後、2年間これを行わないときは、時効により消滅する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日以後に災害補償等に関する認定又は決定を受けたものから適用する。

別表第1(第4条関係)

種類

金額

公務災害等死亡弔慰金

公務上の災害

通勤による災害

25,200,000円

12,600,000円

別表第2(第6条関係)

種類及び障害等級

金額

公務災害等障害見舞金

障害等級

公務上の災害

通勤による災害

第1級

20,600,000円

10,300,000円

第2級

15,500,000円

7,750,000円

第3級

13,600,000円

6,800,000円

第4級

12,100,000円

6,050,000円

第5級

10,300,000円

5,150,000円

第6級

9,000,000円

4,500,000円

第7級

7,600,000円

3,800,000円

第8級

6,400,000円

3,200,000円

平川市職員公務災害等弔慰金及び見舞金支給条例

平成29年3月16日 条例第11号

(平成29年3月16日施行)