○平川市日中一時支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 平川市日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族等の一時的な負担軽減を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、平川市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、日中、障害福祉サービス事業所において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に居住地を有し、日中において介護する者がいないため一時的に見守りを必要と市長が認めた障害者等又は日中において社会に適応するための日常的な訓練等が必要と市長が認めた障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成26年厚生労働省告示第478号)に掲げる疾病による障害である者

(5) その他市長が認める者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、平川市日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を利用しようとする月の前月までに市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、平川市日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。又は、他の障害福祉サービス及び他の地域生活支援事業の支給決定を受けている者で、その有効期限が1年以内である場合は、そのサービスの終期のいずれか早い期間とする。

2 前条による決定の通知を受けた障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、利用者等の状況に変更が生じた場合、平川市日中一時支援事業利用登録変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により、利用決定の内容を変更する場合は、平川市日中一時支援事業変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は、前項の規定により、利用決定を取り消す場合は、平川市日中一時支援事業利用廃止通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、第2条第2項の規定により委託を受ける者(以下「事業者」という。)に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の1割の額を事業者に支払うものとする。

(利用者負担上限月額)

第12条 利用者の1月当たりの負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費及び訓練等給付費の負担上限額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援の負担上限額を準用するものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日告示第223号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

日中一時支援事業単価表

1 通常施設

(1) 身体障害者

(単位:円)

サービス種別

区分3

区分2

区分1

4時間未満

1,780

1,590

1,500

4時間以上8時間未満

3,560

3,180

3,000

8時間以上

5,340

4,770

4,500

(2) 知的障害者

(単位:円)

サービス種別

区分3

区分2

区分1

4時間未満

1,770

1,590

940

4時間以上8時間未満

3,550

3,180

1,880

8時間以上

5,320

4,770

2,820

(3) 精神障害者

(単位:円)

サービス種別

区分問わず

4時間未満

1,570

4時間以上8時間未満

3,140

8時間以上

4,710

(4) 児童

(単位:円)

サービス種別

区分3

区分2

区分1

4時間未満

1,770

1,590

940

4時間以上8時間未満

3,550

3,180

1,880

8時間以上

5,320

4,770

2,820

2 遷延性意識障害医療機関

(1) 身体障害者

(単位:円)

サービス種別

区分問わず

4時間未満

3,380

4時間以上8時間未満

6,760

8時間以上

10,140

(2) 児童

(単位:円)

サービス種別

区分問わず

4時間未満

3,380

4時間以上8時間未満

6,760

8時間以上

10,140

3 重症心身障害者医療機関

(1) 知的障害者

(単位:円)

サービス種別

区分問わず

4時間未満

4,860

4時間以上8時間未満

9,720

8時間以上

14,570

(2) 児童

(単位:円)

サービス種別

区分問わず

4時間未満

4,860

4時間以上8時間未満

9,720

8時間以上

14,570

4 共通加算

①送迎加算(片道) 270円

②低所得者の食事提供加算 420円

③利用者負担上限額管理加算 1,500円

備考

1 区分は、障害児の調査項目(5領域11項目)を準用することとする。

2 低所得者とは、利用者負担上限月額が一般世帯(市民税所得割16万円以上・障害児の場合は28万円以上)以外のものをいう。

3 日数の算定は、4時間未満を1/4日、4時間以上8時間未満を1/2日、8時間以上を3/4日として計算することとする。

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平川市日中一時支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)