○平川市職員の人事評価に関する実施規程
平成28年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 平川市職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 第1評価者 被評価者の業務内容や職務遂行状況等を熟知する立場にある者で、職務遂行上で見られた被評価者の行動及び意欲・態度や業績について把握・観察して評価を行うもの
(4) 第2評価者 第1評価者の上司に当たる者で、第1評価者の評価及び所見等を基に、被評価者の仕事に対する能力、意欲・態度及び業績について評価を行うもの
(5) 調整者 第2評価者の上司に当たる者で、第2評価者の結果について、所属内で公正を欠くと考えられる場合にこれを調整するもの
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員は、法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。
(1) 県費負担職員
(2) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施することが困難であると認められる職員
(3) その他市長が人事評価を行うことについて必要がないと認めた職員
(1) 能力評価 毎年1月1日から12月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(点数の付与等)
第6条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、それぞれ評価結果に応じた点数を付すものとする。
(評価の記録等)
第7条 人事評価の記録は、第1評価者及び第2評価者の結果について、市長が別に定める評価シート等に記録しなければならない。
2 評価シート等は、評価期間終了の日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。
(業務目標の設定)
第8条 第1評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 第1評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 第2評価者は、第1評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。
3 調整者は、第2評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には点数の調整を行うものとする。
4 第1評価者は、評価決定後に被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 第1評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(評価結果の活用)
第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(異議申入れ等)
第13条 被評価者は、第10条第4項の規定に基づき開示された評価結果に対して異議申入れ等を総務部総務課へ行うことができる。
2 異議申入れ等の手続きについては、市長が別に定める。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 第1評価者 | 第2評価者 | 調整者 |
部長級 | 副市長 | ― | ― |
課長級 | 所属部長 | 副市長 | ― |
課長補佐 | 所属課長 | 所属部長 | ― |
係長以下 | 所属課長補佐 | 所属課長 | 所属部長 |