○平川市職員の退職管理に関する事務取扱要領

平成28年3月17日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平川市職員の退職管理に関する規則(平成28年平川市規則第4号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(継続的給付として市長が定めるもの)

第2条 規則第11条に規定する継続的給付として市長が定めるものは、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

(再就職者による依頼等の承認申請書)

第3条 規則第12条に規定する市長が定める様式は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)によるものとする。

(再就職の届出を要しない報酬額)

第4条 規則第18条第1項第3号に規定する市長が定める額は、職員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第83号)第10条に規定する額とする。

(再就職した場合の届出書)

第5条 規則第19条に規定する市長が定める様式は、再就職した場合の届出書(様式第2号)によるものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市職員の退職管理に関する事務取扱要領

平成28年3月17日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)