○平川市いじめ防止対策審議会条例

平成28年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市いじめ防止対策審議会の設置及び組織運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、いじめの防止等に関する事項について調査審議するため、平川市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を調査し、及び審議し、教育委員会に答申する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項の規定する重大事態に係る調査に関する事項

(3) その他いじめの防止等に向けて教育委員会が必要と認める事項

2 審議会は、前項各号に掲げる所掌事務を処理するほか、いじめの防止等の対策について教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、法律、医療、教育、心理、福祉等の専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、教育委員会が委嘱し、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平川市いじめ防止対策審議会条例

平成28年3月17日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)