○平川市農業委員会農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月11日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、平川市農業委員会農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 平川市農業委員会農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

平川市農業委員会農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月11日 条例第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月11日 条例第38号