○平川市立小中学校事務共同実施組織運営規程
平成27年2月26日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年平川市教育委員会規則第13号)第24条の2第2項の規定に基づき、共同実施組織における組織、運営及び業務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、1から3の中学校区単位を基本として、学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)を組織し、その中で共同実施を主体的に行う「拠点校」1校を指定する。
2 拠点校以外の学校は「連携校」として、拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
3 共同実施組織は、共同実施グループの学校の事務職員をもって構成する。
4 共同実施グループの中で、グループの運営に係る責任者(以下「グループリーダー」という。)を置く。また、必要に応じて、グループの運営に係る副責任者(以下「サブリーダー」という。)を置くことができるものとする。
5 グループリーダーは、共同実施グループの学校事務職員の中で、原則として、拠点校の事務主幹以上の職位にある者を充てるものとする。
6 グループリーダーは、共同実施計画書及び共同実施実績報告書の作成を行うとともに、共同実施に係る業務の必要な審査、共同実施グループ内の事務職員に対しての指導・助言、共同実施グループ内外との連絡・調整を行う。
7 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故等があるときは、その役割を代理する。
8 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。
(共同実施推進協議会)
第3条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会を設置する。
(運営)
第4条 拠点校の校長は、年度当初にグループリーダーが作成した共同実施計画書(様式第1号)を確認し、教育委員会に提出する。
2 拠点校の校長は、年度末にグループリーダーが作成した共同実施実績報告書(様式第2号)を確認し、教育委員会に提出する。
(業務)
第5条 共同実施グループは、次の業務を行う。
(1) きめ細かな学習指導の支援の内容
ア 学校徴収金(学校納入金)に係る事務
イ 教育活動への支援に係る事務
ウ 調査・統計に係る事務
エ 教科用図書に係る事務
(2) 県費・市費事務等の適正化・効率化の内容
ア 市費に係る事務
イ 県費に係る事務
ウ 就学援助に係る事務
エ 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に係る事務
オ 拠点校等から連携校に対する巡回支援に係る事務
(3) その他、共同実施グループで行うことが適当と認められる業務
(業務形態)
第6条 共同実施により行う業務は、定例会議等の開催を通じて、月1回程度、拠点校等の場所で行う。
2 定例会議等の開催のほかに、必要に応じて、拠点校等の事務職員が共同実施グループ内の学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。
(本務及び兼務)
第7条 共同実施グループの各事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とする。
2 共同実施グループの各事務職員は、共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する全学校を兼務するものとする。
3 教育委員会は、当該兼務発令のために、県教育委員会へ兼務発令の申請を行う。
(服務等)
第8条 共同実施グループの事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 共同実施計画に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
3 共同実施に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取り扱いに留意し、学校事務共同実施に係る文書持出簿(様式第3号)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。