○平川市防災行政無線施設設置条例

平成27年3月16日

条例第16号

平川市防災行政無線施設設置条例(平成18年平川市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて一般行政連絡業務を円滑に実施し、もって平川市防災体制の確立及び住民の福祉の増進に資するため、平川市防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対して、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 中継局 電波を市内全域に有効に送るための中継設備をいう。

(4) 遠隔制御装置 有線回路により親局を通し、地域を限定して屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う設備をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局と送受信し、又は親局からの電波を受信し、若しくは単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。

(6) 防災監視カメラ 市長が防災上必要があると認めた地域に設置する映像伝達設備をいう。

(7) 戸別受信機 親局又は中継局からの電波を受信して情報を伝達し、屋内に設置する受信設備(文字表示機付戸別受信機を含む。)をいう。

(種類及び設置場所)

第3条 防災行政無線の種類及び設置場所は、別表に定めるとおりする。

(屋外拡声子局の使用)

第4条 市長があらかじめ指定した者は、屋外拡声子局を使用することができる。

(戸別受信機の設置)

第5条 戸別受信機は、市長が設置を必要と認めた公共施設等に設置する。

(経費の負担)

第6条 遠隔制御装置の維持管理に要する電気料金は、当該装置設置管理者の負担とする。

2 戸別受信機の維持管理に要する経費は、戸別受信機を設置した施設等の管理者(以下「戸別受信機設置施設等管理者」という。)の負担とする。

(戸別受信機の保全)

第7条 戸別受信機設置施設等管理者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理し、異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 戸別受信機設置施設等管理者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(使用の取消し等)

第9条 戸別受信機設置施設等管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を一時停止し、又は設置を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。

(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(返還)

第10条 戸別受信機設置施設等管理者は、戸別受信機を使用しなくなったときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 戸別受信機設置施設等管理者は、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第10号で平成31年5月7日から施行)

(令和2年6月18日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第23号で令和2年7月15日から施行)

(令和4年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

名称(呼出名称)

設置場所

親局

防災行政用無線局

(ぼうさいひらかわしやくしょ)

平川市柏木町藤山25番地6

平川市役所

中継局

小国中継局

(ぼうさいひらかわこうほう)

平川市小国深沢21番地1

遠隔制御装置

平川市役所尾上総合支所

平川市猿賀南田15番地1

平川市役所碇ヶ関総合支所

平川市碇ヶ関三笠山78番地

弘前地区消防事務組合

平川消防署

平川市平田森前田331番地

弘前地区消防事務組合

平川消防署碇ヶ関分署

平川市碇ヶ関湯向川添31番地9

屋外拡声子局

1 大光寺―1

平川市大光寺三村井70番地3

2 大光寺―2

平川市大光寺三滝本80番地5

3 大光寺―3

平川市大光寺二早稲田6番地2

4 本町―1

平川市本町南柳田88番地

5 本町―2

平川市柏木町柳田210番地1

6 本町―3

平川市大光寺白山13番地2

7 小和森―1

平川市小和森松村4番地1

8 小和森―2

平川市小和森松村43番地付近

9 荒田―1

平川市荒田上駒田159番地2

10 荒田―2

平川市荒田南岡部137番地3

11 杉館

平川市杉館宮元72番地2

12 館山・松崎―1

平川市館山上扇田40番地2

13 館山・松崎―2

平川市館山前田13番地1

14 苗生松

平川市館田西和田206番地2

15 館田

平川市館田前田289番地2

16 松館

平川市松館浅井29番地2

17 柏木町―1

平川市柏木町東田167番地49

18 柏木町―2

平川市柏木町柳田376番地1

19 大坊―1

平川市大坊竹内225番地1

20 大坊―2

平川市大坊竹原2番地14付近

21 大坊―3

平川市大坊竹原153番地3付近

22 原田

平川市原田稲元242番地1

23 岩館

平川市岩館下り松96番地1

24 石郷

平川市石郷村元261番地

25 向陽―1

平川市高畑前田18番地3

26 向陽―2

平川市吹上平岡68番地

27 三町会―1

平川市小杉稲村87番地1

28 三町会―2

平川市四ツ屋亀田78番地2

29 沖館―1

平川市沖館長田121番地3

30 沖館―2

平川市沖館長田349番地3

31 新館

平川市新館藤巻43番地20

32 唐竹―1

平川市唐竹苺原178番地16

33 唐竹―2

平川市唐竹苺原19番地8

34 唐竹―3

平川市唐竹薬師沢89番地2

35 唐竹―4

平川市唐竹高田45番地

36 唐竹―5

平川市唐竹芦毛沢14番地1付近

37 唐竹―6

平川市唐竹苺原136番地3付近

38 唐竹―7

平川市唐竹川原田6番地1

39 唐竹―8

平川市新館駒泊21番地76付近

40 広船―1

平川市広船福田208番地1

41 広船―2

平川市広船広沢110番地2付近

42 広船―3

平川市広船山下288番地1

43 広船―4

平川市広船山下182番地2付近

44 広船―5

平川市広船山下342番地6付近

45 尾崎―1

平川市尾崎浅井102番地1

46 尾崎―2

ぼうさいひらかわおさき

平川市新屋平野13番地5

47 尾崎―3

平川市尾崎浅井350番地6付近

48 尾崎―4

平川市尾崎稲元38番地20

49 新屋―1

平川市新屋栄館54番地6

50 新屋―2

平川市新屋福島80番地付近

51 新屋―3

平川市新屋栄館172番地1

52 平田森

平川市平田森稲村39番地4

53 町居―1

平川市町居山元259番地1

54 町居―2

平川市町居南田37番地12

55 町居―3

平川市町居山下147番地1

56 向野

平川市沖館向野1番地22

57 藤野

平川市新館野木和20番地1

58 西の平

平川市苗生松下東田41番地2

59 光城

平川市光城六丁目7番地1

60 平成

平川市小和森上松岡184番地2

61 南田町

平川市町居西田30番地1

62 小国―1

ぼうさいひらかわおぐにさいそうしん

平川市小国川原田2番地1

63 小国―2

平川市小国川辺147番地2

64 小国―3

平川市切明山下69番地3

65 葛川―1

平川市葛川田の沢口5番地1

66 葛川―2

平川市葛川家岸12番地3

67 葛川―3

平川市葛川葛川出口20番地19

68 切明

平川市切明坂本54番地5

69 平六

平川市葛川平六村下5番地6

70 井戸沢

平川市切明上井戸42番地5

71 温川―1

平川市切明津根川森1番地39

72 温川―2

ぼうさいひらかわぬるかわ

平川市切明津根川森125番地

73 大木平

ぼうさいひらかわおおぼくたいらさいそうしん

平川市切明温川沢1番地28

74 一本木

平川市葛川一本木平30番地1

75 金屋

平川市金屋上松元46番地9

76 南田中

平川市南田中西原31番地3

77 李平

平川市李平上安原62番地1

78 新屋町―1

平川市新屋町松下86番地10

79 新屋町―2

平川市新屋町道ノ下10番地4

80 尾上

平川市原大野34番地2

81 高木―1

平川市高木松元131番地1付近

82 高木―2

平川市高木原富65番地44

83 高木―3

平川市新屋町北鶉野15番地1

84 猿賀―1

平川市猿賀南田96番地3

85 猿賀―2

平川市猿賀石林78番地6

86 猿賀―3

平川市猿賀明堂76番地1付近

87 中佐渡

平川市中佐渡前田32番地1

88 長田

平川市長田沼田32番地2

89 八幡崎―1

平川市八幡崎宮本12番地2

90 八幡崎―2

平川市猿賀明堂136番地2

91 八幡崎―3

平川市西野曽江川崎38番地付近

92 新山

平川市新山岡部67番地1

93 蒲田

平川市蒲田元宮31番地3

94 日沼―1

平川市日沼高田104番地2

95 日沼―2

平川市日沼下袋25番地付近

96 駅前―1

平川市碇ヶ関阿原26番地3

97 駅前―2

平川市碇ヶ関山神堂129番地1

98 高田

平川市碇ヶ関山神堂71番地9

99 中央

平川市碇ヶ関鯨森2番地1

100 上町

平川市碇ヶ関諏訪平18番地14

101 三笠

平川市碇ヶ関三笠山107番地3

102 いざよい

平川市碇ヶ関鯨森60番地4

103 古懸―1

平川市碇ヶ関古懸南不動野8番地3

104 古懸―2

平川市碇ヶ関古懸門前屋岸24番地1

105 久吉―1

ぼうさいひらかわひさよしさいそうしん

平川市碇ヶ関久吉二ノ渡22番地69

106 久吉―2

平川市碇ヶ関久吉蕷ヶ平123番地3

107 湯ノ沢

平川市碇ヶ関西碇ヶ関山1番地286付近

防災監視カメラ

ぼうさいひらかわひぬま

平川市日沼一本柳40番地2

戸別受信機


市内の公共施設等で、市長が必要と認めた箇所

平川市防災行政無線施設設置条例

平成27年3月16日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成27年3月16日 条例第16号
平成31年3月19日 条例第5号
令和2年6月18日 条例第24号
令和4年6月17日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第2号