○市長が専決処分することのできる事項の指定について

平成23年3月7日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することのできる事項を下記のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する1件50万円以内(損害賠償保険の適用を受けるものにあっては、50万円に保険金の額を加えた額以下)の賠償額を定めること。

2 市がその当事者である1件50万円以内(訴訟にかかわるものを除く。)の額の和解に関すること。

3 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴えの提起及び和解に関すること。

4 法第260条第1項の規定による議会の議決を経た後、次に掲げる処分を行うこと。

(1) 土地の表示の登記又は変更登記がなされたことにより生じた地番の編入又は消滅した地番の削除

(2) 脱落した地番の編入

(3) 誤地番の訂正又は誤りにより他の字へ編入した地番の編入替え

5 平川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年平川市条例第58号)の規定による契約で、契約を締結した後、設計変更等により契約金額の100分の5に相当する金額(ただし、2,000万円を超えない額)の範囲内で契約金額を変更すること。

1 この議決の効力は、平成23年4月1日から生じるものとする。

2 市長が専決処分することのできる事項の指定について(平成18年1月5日議決)は、平成23年3月31日限り、その効力を失うものとする。

(平成28年3月2日議決)

この議決の効力は、議決の日から生じるものとする。

市長が専決処分することのできる事項の指定について

平成23年3月7日 議決

(平成28年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年3月7日 議決
平成28年3月2日 議決