○平川市防災会議運営要綱

平成26年2月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、平川市防災会議条例(平成18年平川市条例第17号)第6条の規定に基づき、平川市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議は、会長が必要と認めたとき又は委員2名以上の要求があったとき、会長がこれを招集するものとする。

(会議)

第3条 会議の議長は、会長をもって充てる。

2 防災会議は、委員(代理者を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副市長の職にある委員がその職務を代理する。

(議決)

第5条 防災会議は、出席委員(代理者を含む。)全員の意見一致をもって議事を決するものとする。

(専決処分)

第6条 緊急を要し会議を招集するいとまがないとき、その他やむを得ない理由により防災会議を招集できないとき、又は防災会議が処理すべき事項のうち軽易なものについては、会長は、次に掲げるものについて専決処分することができるものとする。

(1) 災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、関係機関相互間の連携調整を図ること。

(2) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、その他必要な協力を求めること。

(3) 平川市地域防災計画の作成又は修正に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議においてこれを報告し、承認を求めるものとする。

(会議録)

第7条 会長は、必要に応じて会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び議事の経過

(4) 議決した事項

(5) その他参考事項

(事務局)

第8条 防災会議の事務を処理するため、事務局を平川市役所総務部総務課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定めるものとする。

この告示は、平成26年2月17日から施行する。

平川市防災会議運営要綱

平成26年2月17日 告示第9号

(平成26年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年2月17日 告示第9号