○平川市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月18日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、平川市職員の給与に関する条例(平成18年平川市条例第53号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(平川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平川市条例第182号)附則第8項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の1.22

3級及び4級

100分の1.99

5級以上

100分の2.51

医療職給料表(1)

1級

100分の1.99

2級以上

100分の2.51

医療職給料表(2)

2級以下

100分の1.22

3級以上

100分の1.99

医療職給料表(3)

2級以下

100分の1.22

3級以上

100分の1.99

教育職給料表

1級

100分の1.22

2級及び3級

100分の1.99

4級以上

100分の2.51

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第31条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第31条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第31条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第31条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第31条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第16条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及び特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当に限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平川市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、平川市職員の育児休業等に関する条例(平成18年平川市条例第43号)第20条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第22条」とあるのは、「平川市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年平川市条例第27号)第2条第3項」とする。

(平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年平川市条例第42号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。」とあるのは、「平川市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年平川市条例第27号)第2条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

平川市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月18日 条例第27号

(平成25年7月1日施行)