○平川市専用水道等指導要綱
平成25年2月28日
水道部告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道の管理等の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認申請等)
第2条 法第32条の規定により、専用水道の布設工事の設計に係る確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第4号)により、市長に提出して行わなければならない。
(布設工事完了の報告等)
第4条 専用水道の設置者は、布設工事が完了したときは、完了した日から7日以内に専用水道布設工事完了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。
(専用水道の変更・廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道を変更又は廃止したときは、速やかに専用水道(変更・廃止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の業務委託の届出等)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により、専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときの同条第2項の規定による届出は、専用水道管理業務委託届出書(様式第8号)により、市長に提出して行わなければならない。
(改善の指示等)
第8条 法第36条第1項の規定による専用水道施設の改善の指示は、専用水道改善指示書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第36条第2項の規定による専用水道に係る水道技術管理者の変更の勧告は、水道技術管理者変更勧告書(様式第11号)により行うものとする。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第9条 簡易専用水道を設置しようとする者は、簡易専用水道設置届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 水道事業者は、給水の申込み等により、簡易専用水道の設置を把握したときは、当該設置者に対し、前項の規定に基づく手続きを行うよう助言しなければならない。
3 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届出書に記載した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道検査の報告等)
第10条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)による検査の結果、水の供給について衛生上問題があると認められるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(措置の指示)
第11条 法第36条第3項の規定による簡易専用水道施設の管理に係る措置の指示は、簡易専用水道措置指示書(様式第15号)により行うものとする。
(給水停止の命令)
第12条 法第37条の規定による専用水道、又は簡易専用水道に係る給水停止の命令は、給水停止命令書(様式第16号)により行うものとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日水道部告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の平川市専用水道等指導要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月19日建設部告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。