○平川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年7月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定をしたときは、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 前条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の更新及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の更新の申請等について準用する。

(変更の届出等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3号)により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第5条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の主たる対象者

(6) 事業所番号

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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平川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事…

平成24年7月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年7月31日 規則第18号
平成25年3月31日 規則第8号
令和2年12月18日 規則第30号